お申込みフォーム
こちらは(一社)奥むさし飯能観光協会主催
森林文化系おとな旅 山歩きツアー申し込みフォームです。
旅行概要を良く読み、ご理解をいただいた上、お申し込みくださいますよう、宜しくお願いいたします。
ツアー名の記載
参加希望のツアー名を記載ください。
出発日
参加を希望されるツアーの実施日を記載ください。
名前
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その他
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連絡先
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日中連絡が取れる連絡先を記載ください。
お客様の歩行レベルをお知らせください。また山行歴や運動歴があればご記入ください。
コースタイム通りの時間で1日6時間以上歩ける
コースタイムより遅れるが1日6時間くらい歩ける
コースタイムより遅れるが1日3時間くらい歩ける
山を歩いたことはないが普段から運動している
まったく歩いていない(運動してない)
これまでの山行歴や運動歴を記載ください。
同伴者の人数
1人
2人
3人
同伴者がいらっしゃる場合
詳細の記載を御願い致します
一緒にツアーに参加される方全員の
・お名前
・年齢
・住所
・連絡先
をご入力ください。
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宮崎県
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沖縄県
その他
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お支払方法
クレジットカード
銀行振込
コンビニ決済
個人情報の取扱いへの同意
お客様の個人情報の取扱いについて
1.個人情報の取得・利用について
お客様からお預かりした個人情報は、予め通知又は公表させていただいた目的の達成のために必要な範囲内で利用いたします。目的の範囲を超えて利用する必要が生じた場合は、その旨お客様にご連絡(通知)し、かつ同意をいただきます。
また、お客様から個人情報をご提供いただく場合は、その利用又は提供の目的を明らかにし、お客さまの同意を得たうえで取得させていただきます。なお、お客様から個人情報をご提供いただけない場合は、ご利用できないサービスがございますことを予めご了承ください。
2.個人情報の利用目的について
当社及び当社の受託旅行業者は、ご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続のため、④当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険の手続きのため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、⑥旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、⑦アンケートのお願いのため、⑧特典サービス提供のため、⑨統計資料作成のために利用させていただきます。
3.個人情報の第三者への提供について
当社は、旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供、及び旅行に関する諸手続きの目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号等を運送・宿泊機関に書類又は電子データにより、提供することがあります。
4.個人情報の共同利用について
当社はお客様から書面によってご提供いただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、当社・グループ会社等の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきます。共同利用する個人情報は、当社個人情報保護管理責任者が責任を持って管理いたします。
5.個人情報の管理について
当社は、お客様の個人情報を常に正確かつ最新の状態で管理するよう努めると共に、以下の安全管理のための措置を講じます。
お客様の個人情報に関する不正アクセス、漏えい、滅失、き損等に対する予防措置及び是正措置を実施いたします。
お客様の個人情報の保護と適切な取扱いに関して、社員等に対する必要な教育及び監督を行います。
業務を外部委託する場合は、委託業者と個人情報保護に関する契約を締結したうえ、お客様の個人情報が安全に管理されているかの確認を行う等、委託業者に対する必要かつ適切な監督を行います。
お客様の個人情報の取扱状況等について定期的な監査を実施し、個人情報保護マネジメントシステム(個人情報保護に関する当社の取り組み)の検証及び必要に応じた安全措置の改善を行います。
6.お客様からの問い合わせについて
当社が保有するお客様の個人データ(開示対象個人情報)の利用目的の通知、開示、その内容の訂正、追加、若しくは削除、その利用の停止等、又は第三者への提供の停止をご希望の方は、必要となる手続きについてご案内いたしますので、次のお問合わせ窓口までお申し出ください。その際、法令及び当社内規に従い、遅滞なく必要な措置を取らせていただきます。また、ご希望の全部又は一部に応じられない場合はその理由をご説明いたします。
(1)個人データの利用目的の通知、訂正・追加・削除、等のお申し出先
ご利用いただいた販売窓口(当社支店並びに提携販売店)にお申し出ください。
(2)個人データの開示・利用停止・提供停止・消去のお申し出先
個人情報開示・利用停止等 また個人情報の取扱いに関するお問い合わせ・苦情のお申し出先は下記までお電話またはメールにてご連絡下さい。
一般社団法人 奥むさし飯能観光協会
〒357-0032 埼玉県飯能市本町1-7
営業時間:9:00から17:00
TEL:042-980-5051 FAX:042-971-5052
7.ホームページのセキュリティについて
当社ホームページにおいて個人情報を送受信する際は、「SSL」(※1)と呼ばれる暗号化通信を採用しております。さらに、「ファイア・ウォール」(※2)を設けて不正アクセスを防止しており、ご登録いただいた個人情報が外部に漏れることのないよう、情報の管理・保護に努めております。
※1「SSL(Secure Socket Layer)」は、インターネット上で情報を暗号化し送受信する技術です。
※2「ファイア・ウォール」は、コンピュータネットワークへの不正侵入を防ぐシステムです。
8.ホームページのクッキーについて
当社ホームページでは、お客様に一層便利にご利用いただくため、一部のサイトで「Cookie」(※3)を使用しております。なお、お客様ご利用のブラウザが「Cookie」の機能を制限している場合は、一部のサービスがご利用になれないことがございます。
当社ホームページでのクッキー使用の詳細についてはこちらをご覧ください。
※3「Cookie(クッキー)」は、ウェブサーバーがお客様のコンピュータを識別する技術です。
9.ホームページの準拠法について
当社ホームページは、法律の異なる全世界の国々からアクセスすることが可能ですが、当社ホームページのご利用に関しては、日本国の法律が適用されるものといたします。従いまして、当社ホームページ上の掲載物が違法となる地域からのアクセスは禁止いたします。
10.改正について
本文書は、2020年6月1日に更新いたしました。当社は、お客様の個人情報保護の徹底を図るため、又は法令その他の規範の変更に対応するために、個人情報保護基本方針を改正することがございます。
同意する
規約への同意
旅行条件書
【国内募集型企画旅行:ご旅行条件書】
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1. 国内募集型企画旅行ご旅行条件
(1)この旅行は、一般社団法人奥むさし飯能観光協会(以下「当協会」という)が企画・募集し実施する企画旅行です。
(2)ご旅行条件は、下記条件のほか、コースごとに記載されている条件、パンフレット(ご旅行案内)、確定書面および当協会旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当協会旅行業約款をご希望の方は、当協会にご請求ください。
2.旅行のお申込み及び契約の成立
(1)当協会は電話、郵便、ファクシミリ、インターネット(当協会ウェブサイトからお申込みください)その他の通 信手段による旅行契約の予約を受け付けます。
(2)旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日前(日帰り旅行は11日前)までに全額をお支払 いいただきます。
(3)旅行契約は、当協会が契約の締結を承諾し、旅行代金の一部または全額を受理したときに成立します。また当協会は、団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます)の代表者(以下「契約責任者」といいま す)より旅行代金の一部または全額を受理した時点で、グループ全員に対して旅行契約が成立したものとしま す。ただし、申し込み時に各参加者が別々にお支払いになる旨を当協会にお申し出いただいた場合を除きます。
(4)15歳未満の方は保護者の同行を条件とします。15歳以上20歳未満の方が単独でご参加される場合は、保護 者の同意書の提出が必要となりますので、お申し出ください。
(5)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当協会の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(6)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当協会からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。お申し出を受けた場合、当協会は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(7)当協会は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当協会がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
(8)お申し込み時に旅行日程、宿泊、運送機関の名称が確定できない場合は、旅行開始日の前日までに決定内容を記載した確定書面をお送りいたします。ただし旅行開始日の7日前以降のお申し込みの場合は、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。なお期日前であっても、お問い合わせがあれば手配状況についてご説明いたします。
3. 旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。
(2)添乗員やガイドが同行するコースにおける添乗員・ガイド経費、団体行動に必要な心付。
(3)その他ホームページ、パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
4. 旅行代金に含まれないもの
旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「各自で」などと記載されている区間の交通費、食事代、入場料、旅行中の個人的諸費用(電話、クリーニング、飲物等)およびオプショナルツアーの代金。
5. 旅行契約内容・旅行代金の変更
(1)当協会は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当協会の関与できない事由が生じた場合は契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。さらに著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合も、旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
(2)運送・宿泊機関の利用人数によって旅行代金が異なるコースにおいて、お客様の都合で利用人数が変更になった場合は旅行代金の額を変更することがあります。
6. お客様の交替
お客様は当協会の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この際、交替に要する費用をお支払いいただきます。
7. 旅行開始前のお客様による旅行契約の解除および払い戻し
(1)お客様は、次に定める取消料を当協会にお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
(2)【日帰り旅行】
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
10日目~8日目-----20%
7日目~2日目-----30%
旅行開始日の前日-----40%
旅行開始日当日の集合時間まで-----50%
旅行開始後の取消しまたは無連絡不参加-----100%
【宿泊付き旅行バス旅行】
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
14日目~8日目-----20%
7日目~2日目-----30%
旅行開始日の前日-----40%
旅行開始日当日の集合時間まで-----50%
旅行開始後の取消しまたは無連絡不参加-----100%
※上記%は旅行代金に対する料率です。
※取消日は、お客様が当協会の営業日・営業時間内にお申し出いただいたときを基準とします。※「夜行日帰り旅行」は「日帰り旅行」として扱います。
※「バス旅行」とは、主要な交通機関がバス利用となる旅行になります。
(3)お客様は以下の場合には、旅行開始前に取消料を支払うことなく、旅行契約を解除することができます。その場合、既にお支払いいただいている旅行代金全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払い戻しいたします。
①契約内容が変更されたとき。ただし、その変更内容は旅程保証の対象となる第13項の規定に基づく「変更補償金の支払いが必要となる変更」に掲げる重要なものに限ります。
②第5項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当協会が、旅行開始日の前日までに確定書面をお送りしなかった場合。
⑤当協会の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
8. 旅行開始前の当協会による旅行契約の解除および払い戻し
(1)お客様から当協会所定の期日までに旅行代金をお支払いいただけない場合は、当協会は旅行契約を解除することがあります。この場合、前項に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
(2)お客様の人数が、最少催行人員に達しなかった場合は、旅行の実施を取りやめることがあります。この場合は、旅行開始日の14日前(日帰り旅行は4日前)までにその旨をご連絡し、既にお支払いいただいている旅行代金全額を払い戻して、当該の旅行契約を解除いたします。
(3)お客様が当協会のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
(4)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
(5)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
(6)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
9. 旅行開始後の旅行契約の解除および払い戻し
(1)お客様による解除および払い戻し
①お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
②お客様の責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サービスの提供を受けられないとき、お客様は当該部分の契約を解除できます。その場合、当協会は旅行代金の当該部分をお客様に払い戻しいたします。ただし、当協会の責に帰さない事由による場合は、当該部分に対する取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を当該金額から差し引いたものを払い戻しいたします。
(2)当協会による解除および払い戻し
当協会は以下の場合、旅行契約を解除することがあります。その場合、旅行代金のうちお客様がその提供を受けていない旅行サービスに係る部分から当該部分に対する取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を差し引いたものを、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に払い戻しいたします。
① お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
② お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当協会の指示に従わず、または他のお客様に対する暴行、脅迫等により迷惑を及ぼし、団体行動の規律を乱し、安全かつ円滑な旅行の実施を妨げるとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当協会の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
10. 当協会の責任
(1)当協会は旅行契約の履行に当たって、当協会または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当協会に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当協会は原則として本項(1)の責任を負いません。
① 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
② 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
③ 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
④ 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
⑤ 自由行動中の事故
⑥ 食中毒
⑦ 盗難
⑧ 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)お荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当協会に対して通知があったときに限り、おひとり様15万円を限度(当協会に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。
11. お客様の責任
(1)お客様の故意または過失により当協会が損害を被ったときは、お客様に損害の賠償をしていただきます。
(2)お客様は、当協会から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務、その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当協会または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
(4)当協会は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当協会の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当協会が指定する期日までに当協会の指定する方法で支払わなければなりません。
12. 特別補償
当協会の責任が生ずるか否かを問わず、当協会旅行業約款の特別補償規程で定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の傷害事故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞金および携行品損害補償金を支払います。ただし、以下の場合は含みません。
(1)細菌性食物中毒によるもの
(2)当協会の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日にお客様が被った損害
(3)お客様の故意、酒酔い運転、疾病等により被られた損害
13. 旅程保証
(1)当協会は下表の「変更補償金の支払いが必要となる変更」に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、運送・宿泊機関等のサービスが行われているにもかかわらず、過剰予約が生じたことによるもの以外の、次の変更を除きます。
①次に掲げる事由による変更(a)天災地変(b)戦乱(c)暴動(d)官公署の命令(e)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止(f)当初の運行計画によらない運送サービスの提供(g)旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置
②第7・8・9項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更
(2)当協会が支払うべき変更補償金の額は、おひとり様に対して1旅行につき旅行代金の15%を上限とします。ただし、おひとり様に対してその総額が1,000円未満のときは、当協会は変更補償金を支払いません。
(3)当協会はお客様の同意を得て、変更補償金の金銭による支払いを、これと同等価値以上の物品または旅行サービスの提供に代えて行うことがあります。
(4)当協会が本項の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第10項の規定に基づく責任が明らかになった場合には、当協会が支払うべき損害賠償金と既に支払った変更補償金との差額を支払います。
変更補償金の支払いが必要となる変更-----1件あたりの率(%)
1,契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
-----旅行開始前1.5%,旅行開始後3.0%
2,契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
-----旅行開始前1.0%,旅行開始後2.0%
3,契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
-----旅行開始前1.0%,旅行開始後2.0%
4,契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
-----旅行開始前1.0%,旅行開始後2.0%
5,契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当協会が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。)
-----旅行開始前1.0%,旅行開始後2.0%
6,契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
-----旅行開始前1.0%,旅行開始後2.0%
7,前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
-----旅行開始前2.5%,旅行開始後5.0%
(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
(注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
(注3)第3号、第4号、第5号又は第6号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
(注4)第5号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当協会の営業所若しくは当協会のウェブページで閲覧に供しているリストによります。(注5)第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までの率を適用せず、第7号によります。
14. 通信契約による旅行条件
当協会は、当協会が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。
(1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当協会が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
(2)申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当協会に通知していただきます。
(3)通信契約による旅行契約は、当協会の旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
(4)当協会は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページ、パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「第7項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
(5)契約解除のお申し出があった場合、当協会は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
(6)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当協会は通信契約を解除し、当協会が別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は7項に定める取消料と同額の違約料を申し受けます。
15. 個人情報の取扱い
(1)当協会は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当協会は①当協会の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当協会は、当協会が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当協会は利用させていただきます。なお、当協会における個人情報取扱管理者の氏名については当協会へお問合せ下さい。
16. 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は令和3年9月15日となります。
17. その他
(1)お客様のご便宣をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当協会では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
(2)当協会は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
☆当協会の募集型企画旅行実施可能区域は、当協会営業所の存する飯能市並びにこれに隣接する市町村等の限定された区域についてのみとなります。
☆このご旅行に関し担当者からの説明にご不明な点がございましたら下記の旅行業務取扱管理者へご質問下さい。 (2021/09)
旅行企画・実施
埼玉県知事登録旅行業 地域限定-1246号
一般社団法人 奥むさし飯能観光協会
一般社団法人 全国旅行業協会正会員
国内旅行業取扱管理者 沼崎修一
〒357-0032 埼玉県飯能市本町1-7
TEL 042-980-5051
営業時間 月~日 : 9:00~17:00(年末年始休業)
同意する
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