一般社団法人縁ディングノートプランニング協会
会員規約
第1章 総論
第1条(目的)
本規約は、一般社団法人縁ディングノートプランニング協会(以下「当協会」という。)の会員に関する事項を定める。
第2条(種別)
当協会は、次の会員を置く。
- 一般会員:当協会の理念に賛同し、縁ディングノートプランナーの資格を
- 有する個人。
- 賛助会員:当協会の理念に賛同し、当協会を賛助する個人または団体。
- 名誉会員:当協会に功労のあった者や学職経験者等で理事会において推薦
- された者。
第2章 一般会員
第3条(入会)
当協会に入会しようとする者は、当協会が別に定める縁ディングノートプ
ランナー養成講座を受講し、年会費を支払うものとする。合格し年会費を支払ったときに一般会員となる。
第4条(年会費)
一般会員は、入会年度を除き、毎年、前条の年会費支払日から1年後の応当日の前月末日限り、年会費を一括にて当協会所定の方法にて支払うものとする。
2 当協会は、一旦支払いを受けた会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。
3 当協会は、会員への事前の告知をもって、会費を変更することができるも
のとする。
4 会員は、会費のほかに勉強会またはセミナー等による別途参加費等が必要となった場合は、これを支払うものとする。
5 会費および参加費用等は、当協会が指定する金融機関口座への振込みによる方法で支払うものとする。なお、支払いに伴い振込み手数料等が発生する場合は、会員の負担とする。
第5条(有効期間)
会員資格の有効期間は1年(第3条又は第4条の年会費の支払日から1年)とする。
第6条(会員の義務)
会員は、入会時に当協会に提出した事項に変更が生じた場合には、すみや
かに届け出なければならない。
2 会員は、別途定めるロゴ・マーク等の使用ルール等本規約以外のルールを
遵守しなければならない。
第7条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
①退会したとき。
②成年被後見人又は被保佐人になったとき。
③死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
④2か月以上会費等を滞納したとき。
⑤除名されたとき。
2 会員が、上記該当時点で発生している会費その他の債務等、当協会に対し
て負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しな
い。債務については、一括して履行するものとする。会員が上記資格喪失事
項に該当することで当協会が損害を被った場合、当協会は会員に対して損害
賠償を請求することができるものとする。
第8条(除名処分)
会員が次の各号の一に該当する行為を行い、その程度が悪質であると
当協会が判断した場合、除名処分をすることができる。
①当協会が提供する頒布物・レジュメ・販促物等の無断転載及び利用
②他の会員に対する過度な営業行為
③他の会員に対する誹謗中傷または不快にさせる行為
④会員に関する個人情報の不適切な取り扱い
一般社団法人縁ディングノートプランニング協会
会員規約
第1章 総論
第1条(目的)
本規約は、一般社団法人縁ディングノートプランニング協会(以下「当協会」という。)の会員に関する事項を定める。
第2条(種別)
当協会は、次の会員を置く。
- 一般会員:当協会の理念に賛同し、縁ディングノートプランナーの資格を
- 有する個人。
- 賛助会員:当協会の理念に賛同し、当協会を賛助する個人または団体。
- 名誉会員:当協会に功労のあった者や学職経験者等で理事会において推薦
- された者。
第2章 一般会員
第3条(入会)
当協会に入会しようとする者は、当協会が別に定める縁ディングノートプ
ランナー養成講座を受講し、試験合格後、年会費を支払うものとする。年会
費を支払ったときに一般会員となる。
第4条(年会費)
一般会員は、入会年度を除き、毎年、前条の年会費支払日から1年後の応当日の前月末日限り、年会費を一括にて当協会所定の方法にて支払うものとする。
2 当協会は、一旦支払いを受けた会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。
3 当協会は、会員への事前の告知をもって、会費を変更することができるも
のとする。
4 会員は、会費のほかに勉強会またはセミナー等による別途参加費等が必要となった場合は、これを支払うものとする。
5 会費および参加費用等は、当協会が指定する金融機関口座への振込みによる方法で支払うものとする。なお、支払いに伴い振込み手数料等が発生する場合は、会員の負担とする。
第5条(有効期間)
会員資格の有効期間は1年(第3条又は第4条の年会費の支払日から1年)とする。
第6条(会員の義務)
会員は、入会時に当協会に提出した事項に変更が生じた場合には、すみや
かに届け出なければならない。
2 会員は、別途定めるロゴ・マーク等の使用ルール等本規約以外のルールを
遵守しなければならない。
第7条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
①退会したとき。
②成年被後見人又は被保佐人になったとき。
③死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
④2か月以上会費等を滞納したとき。
⑤除名されたとき。
2 会員が、上記該当時点で発生している会費その他の債務等、当協会に対し
て負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しな
い。債務については、一括して履行するものとする。会員が上記資格喪失事
項に該当することで当協会が損害を被った場合、当協会は会員に対して損害
賠償を請求することができるものとする。
第8条(除名処分)
会員が次の各号の一に該当する行為を行い、その程度が悪質であると
当協会が判断した場合、除名処分をすることができる。
①当協会が提供する頒布物・レジュメ・販促物等の無断転載及び利用
②他の会員に対する過度な営業行為
③他の会員に対する誹謗中傷または不快にさせる行為
④会員に関する個人情報の不適切な取り扱い
⑤その他の反社会的勢力への参加または関係を持つ行為
第9条(退会)
会員は、当協会が別に定める退会届を1か月前に提出して、任意に退会す
ることができる。
第10条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が前三条の規定によりその資格を喪失したときは、当協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
第3章 賛助会員
第11条(入会)
当協会に賛助会員として入会しようとする者は、当協会が別に定める縁デ
入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承
認があったときに賛助会員となる。
第12条(年会費)
賛助会員は、前条の理事会の承認後、入会が承認された場合、入会年度分
の年会費10万円を速やかに一括にて当協会所定の方法にて支払うものとす
る。
2 賛助会員は、入会年度を除き、毎年、前項の年会費支払日から1年後の応
当日の前月末日限り、年会費を一括にて当協会所定の方法にて支払うものと
する。
3 当協会は、一旦支払いを受けた会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。
4 当協会は、会員への事前の告知をもって、会費を変更することができるも
のとする。
5 会費および参加費用等は、当協会が指定する金融機関口座への振込みによる方法で支払うものとする。なお、支払いに伴い振込み手数料等が発生する場合は、会員の負担とする。
第13条(準用)
第5条、第7条ないし第10条の規定は、賛助会員にも準用する。
第4章 その他
第14条(個人情報の取り扱い)
当協会の活動を通じて知り得た会員個人に関する個人情報は、当協会の
活動目的以外には使用しないものとし、その取扱いについては会員各自が
十分に留意すること
第15条(会員名簿)
当協会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成す
る。
第16条(改正)
本規約の改廃は、社員総会の承認をえなければならない。
以上
令和 7年 1 月 13 日改訂