縁ディングノートプランナー
養成講座

縁ディングノートプランナーとは、一般の方にエンディングノートの書き方を レクチャーする資格です。
高齢者の方の、『特性に関する知識』や『書き方のレクチャーをするための“最低限度の周辺知識”』を学びながら実演指導を受けられるので、
資格取得後はすぐに講師として活躍することができます。 

受講料44,000税込
◆検定料38,500円+ 年会費5,500円(税込)となります。
※不合格の方には年会費5,500円をご返金いたします。
 ※銀行振り込みの方はお申込み直後に届くメールよりお支払の手続きをお願い致します。

お申し込み

店舗名
縁ディングノートプランニング協会
販売業者名
縁ディングノートプランニング協会
販売責任者名
縁ディングノートプランニング協会
所在地
東京都中央区銀座1丁目20-14 KDX銀座一丁目ビル 1F
電話番号
03-3567-6788
メールアドレス
info@en-ding-note.com
商品引渡し時期
受講料お支払い後、開催当日にお渡しします。
不良品の取り扱い
セミナーという商材の性質上、ありません。
返品について
受講者が、受講者の都合により受講資格を取り消そうとする場合は、その取り消す時期に関わらず返金を行わないものとします。また、当社都合によりセミナーを休講・中止する場合は、頂いた受講料は全額返金いたします。
支払い方法及び支払い時期
当サイトからお申し込み時に決済を行っていただきます。
クレジットカード決済の場合は、お申し込みと同時にお支払いとなります。
銀行振込の場合は、お申込み後に届くメールより振込先をご確認ください。
銀行振込に関しましてはお申込み後、営業日3日以内に無い方に関しましてはお支払いのご連絡が行く場合がございます。
開催日が近い場合には、即日のお支払いをお願い致します。
商品代金以外の必要料金
消費税、講座により教材費・雑費。
申し込みの有効期限
開催前日までにお申込みください。
当日お申込みの方は、商品のお渡しが間に合わない可能性がございますので、その際はご了承の上、お申込みください。
商品名 価格(税込)
縁ディングノートプランナー養成講座【3月13日(木)東京 一橋香織 10:00~17:00
44,000円
縁ディングノートプランナー養成講座【3月17日(月)大阪 髙橋美春 10:00~17:00
44,000円
縁ディングノートプランナー養成講座【4月10日(木)大阪 一橋香織 10:00~17:00
44,000円
縁ディングノートプランナー養成講座【4月15日(火)東京 寺門美和子 10:00~18:00
44,000円
縁ディングノートプランナー養成講座【4月21日(月)名古屋 竹内みどり 10:00~16:00
44,000円
縁ディングノートプランナー養成講座【5月14日(水)東京 一橋香織 10:00~17:00
44,000円
縁ディングノートプランナー養成講座【5月19日(月)名古屋 竹内みどり 10:00~16:00
44,000円
縁ディングノートプランナー養成講座【6月15日(日)大阪 髙橋美春 10:00~17:00
44,000円
縁ディングノートプランナー養成講座【6月16日(月)名古屋 竹内みどり 10:00~16:00
44,000円
縁ディングノートプランナー養成講座【8月10日(日)大阪 髙橋美春 10:00~17:00
44,000円
商品合計
お支払い方法
合計 円(税込)
お名前(フルネームでお願いします)
性別
住所
郵便番号
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ご職業
メールアドレス
メールアドレスは携帯のメールアドレスですと資料が届かないことがあります。
パソコンのメールアドレスを記載ください。
連絡先
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-
ご連絡が付かない場合に使用させて頂きます。
ご紹介者(いない場合はなしとご記入ください)
個人情報の取扱いへの同意
当協会は、個人情報保護の重要性を深く認識するとともに、「個人情報保護方針」に従い、下記に記載のとおり個人情報を適切に取扱います。

◆個人情報取扱事業者の名称
一般社団法人 縁ディングノートプランニング協会

◆個人情報の管理体制
当協会は、個人情報の取扱いに関する協会規程を定め、当協会個人情報の取扱いの総責任者となる個人情報保護管理者のもと各部門個人情報管理者を選任し、個人情報の管理体制を整備しています。

◆個人情報の利用目的
当協会は、個人情報を以下のような目的で利用させていただきます。

・お取引における契約の履行
・当協会が取扱う商品、サービスに関するご案内
・当協会が主催、共催、および協賛するセミナー、展示会、商品説明会へのご案内
・お客さま満足度調査等のアンケートのお願い
・広報誌、役員挨拶状、年賀状等の送付
・商法その他の関係法令に基づく株主さまの権利行使への対応および当協会の義務履行
・従業員の採用等、人事労務管理における業務上の確認
・ビジネスパートナー社員、派遣社員個人の確認
・上記以外の当協会の内部管理上の目的
・その他、ご本人に事前にお知らせし、同意いただいた目的
当協会が業務を委託されたことに伴いお預かりした個人情報については、当該業務を行うためにのみ利用します。
業務の過程で取得した音声等の個人情報は、当該業務を行うためにのみ利用します。

◆個人情報の取得、利用
当協会は、個人情報の取得または利用においては利用目的を明確にするとともに法令を遵守して行います。また法令に定める特別の場合を除いて、ご本人の同意なく利用目的の範囲を超えて利用しません。

◆個人情報の第三者への開示・提供
当協会は、個人情報を、法令に定める特別の場合を除いて、ご本人の同意なく第三者へ開示・提供しません。

◆縁ディングノートプランニング協会のグループ内での共同利用について
当協会は、お客さま等からのお問い合わせなどに対し、グループ各社より対応させていただくことが適切と判断した場合、またはグループ各社の取り扱う商品・サービスのご案内・ご提供および充実のために、お客さま等の個人情報をグループ各社で共同利用することがあります。
また当協会は、利用目的遂行上必要となる場合、社員等の個人情報をグループ各社で共同利用することがあります。

◆個人情報の安全管理
当協会は、取得した個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止、その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じ、これらの定期的点検を行います。

◆個人情報の取扱いの委託
当協会では、取得した個人情報を上記利用目的の遂行上、取扱いを社外に委託する場合があります。この場合、当協会が定めた水準を満たす者を委託先とし、個人情報の取扱いについて適切な指導・監督を行います。

◆個人情報の開示、訂正、利用停止等
当協会では、ご本人からの個人情報に関する開示、訂正、利用停止等の要請をいただいた場合は、速やかに対応します。

(窓口)
一般社団法人 縁ディングノートプランニング協会
TEL:03-3567-6788(代表)
月~金/10:00~17:00(祝日、当協会休日を除く)
規約への同意

一般社団法人縁ディングノートプランニング協会

会員規約

第1章 総論

 

第1条(目的)

本規約は、一般社団法人縁ディングノートプランニング協会(以下「当協会」という。)の会員に関する事項を定める。


第2条(種別)

当協会は、次の会員を置く。

  •  一般会員:当協会の理念に賛同し、縁ディングノートプランナーの資格を
  •       有する個人。
  •  賛助会員:当協会の理念に賛同し、当協会を賛助する個人または団体。
  •  名誉会員:当協会に功労のあった者や学職経験者等で理事会において推薦
  • された者。

第2章 一般会員

 

第3条(入会)

当協会に入会しようとする者は、当協会が別に定める縁ディングノートプ

ランナー養成講座を受講し、年会費を支払うものとする。合格し年会費を支払ったときに一般会員となる。


第4条(年会費)

 一般会員は、入会年度を除き、毎年、前条の年会費支払日から1年後の応当日の前月末日限り、年会費を一括にて当協会所定の方法にて支払うものとする。

2 当協会は、一旦支払いを受けた会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。

3 当協会は、会員への事前の告知をもって、会費を変更することができるも

のとする。

4 会員は、会費のほかに勉強会またはセミナー等による別途参加費等が必要となった場合は、これを支払うものとする。

5 会費および参加費用等は、当協会が指定する金融機関口座への振込みによる方法で支払うものとする。なお、支払いに伴い振込み手数料等が発生する場合は、会員の負担とする。


第5条(有効期間)

会員資格の有効期間は1年(第3条又は第4条の年会費の支払日から1年)とする。


第6条(会員の義務)

 会員は、入会時に当協会に提出した事項に変更が生じた場合には、すみや

かに届け出なければならない。

2 会員は、別途定めるロゴ・マーク等の使用ルール等本規約以外のルールを

遵守しなければならない。


第7条(会員資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

①退会したとき。

②成年被後見人又は被保佐人になったとき。

③死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。

④2か月以上会費等を滞納したとき。

⑤除名されたとき。

2 会員が、上記該当時点で発生している会費その他の債務等、当協会に対し

て負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しな

い。債務については、一括して履行するものとする。会員が上記資格喪失事

項に該当することで当協会が損害を被った場合、当協会は会員に対して損害

賠償を請求することができるものとする。

 

第8条(除名処分)

    会員が次の各号の一に該当する行為を行い、その程度が悪質であると

当協会が判断した場合、除名処分をすることができる。

①当協会が提供する頒布物・レジュメ・販促物等の無断転載及び利用

②他の会員に対する過度な営業行為

③他の会員に対する誹謗中傷または不快にさせる行為

④会員に関する個人情報の不適切な取り扱い

一般社団法人縁ディングノートプランニング協会

会員規約

第1章 総論

 

第1条(目的)

本規約は、一般社団法人縁ディングノートプランニング協会(以下「当協会」という。)の会員に関する事項を定める。


第2条(種別)

当協会は、次の会員を置く。

  •  一般会員:当協会の理念に賛同し、縁ディングノートプランナーの資格を
  •       有する個人。
  •  賛助会員:当協会の理念に賛同し、当協会を賛助する個人または団体。
  •  名誉会員:当協会に功労のあった者や学職経験者等で理事会において推薦
  • された者。

第2章 一般会員

 

第3条(入会)

当協会に入会しようとする者は、当協会が別に定める縁ディングノートプ

ランナー養成講座を受講し、試験合格後、年会費を支払うものとする。年会

費を支払ったときに一般会員となる。


第4条(年会費)

 一般会員は、入会年度を除き、毎年、前条の年会費支払日から1年後の応当日の前月末日限り、年会費を一括にて当協会所定の方法にて支払うものとする。

2 当協会は、一旦支払いを受けた会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。

3 当協会は、会員への事前の告知をもって、会費を変更することができるも

のとする。

4 会員は、会費のほかに勉強会またはセミナー等による別途参加費等が必要となった場合は、これを支払うものとする。

5 会費および参加費用等は、当協会が指定する金融機関口座への振込みによる方法で支払うものとする。なお、支払いに伴い振込み手数料等が発生する場合は、会員の負担とする。


第5条(有効期間)

会員資格の有効期間は1年(第3条又は第4条の年会費の支払日から1年)とする。


第6条(会員の義務)

 会員は、入会時に当協会に提出した事項に変更が生じた場合には、すみや

かに届け出なければならない。

2 会員は、別途定めるロゴ・マーク等の使用ルール等本規約以外のルールを

遵守しなければならない。


第7条(会員資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

①退会したとき。

②成年被後見人又は被保佐人になったとき。

③死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。

④2か月以上会費等を滞納したとき。

⑤除名されたとき。

2 会員が、上記該当時点で発生している会費その他の債務等、当協会に対し

て負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しな

い。債務については、一括して履行するものとする。会員が上記資格喪失事

項に該当することで当協会が損害を被った場合、当協会は会員に対して損害

賠償を請求することができるものとする。

 

第8条(除名処分)

    会員が次の各号の一に該当する行為を行い、その程度が悪質であると

当協会が判断した場合、除名処分をすることができる。

①当協会が提供する頒布物・レジュメ・販促物等の無断転載及び利用

②他の会員に対する過度な営業行為

③他の会員に対する誹謗中傷または不快にさせる行為

④会員に関する個人情報の不適切な取り扱い

  ⑤その他の反社会的勢力への参加または関係を持つ行為
 

第9条(退会)

会員は、当協会が別に定める退会届を1か月前に提出して、任意に退会す

ることができる。


第10条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

会員が前三条の規定によりその資格を喪失したときは、当協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

 

第3章 賛助会員

 

11条(入会)

当協会に賛助会員として入会しようとする者は、当協会が別に定める縁デ

入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承

認があったときに賛助会員となる。


第12条(年会費)

 賛助会員は、前条の理事会の承認後、入会が承認された場合、入会年度分

の年会費10万円を速やかに一括にて当協会所定の方法にて支払うものとす

る。

2 賛助会員は、入会年度を除き、毎年、前項の年会費支払日から1年後の応

当日の前月末日限り、年会費を一括にて当協会所定の方法にて支払うものと

する。

3 当協会は、一旦支払いを受けた会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。

4 当協会は、会員への事前の告知をもって、会費を変更することができるも

のとする。

5 会費および参加費用等は、当協会が指定する金融機関口座への振込みによる方法で支払うものとする。なお、支払いに伴い振込み手数料等が発生する場合は、会員の負担とする。

 

第13条(準用)

  第5条、第7条ないし第10条の規定は、賛助会員にも準用する。

 

第4章 その他

 

第14条(個人情報の取り扱い)

   当協会の活動を通じて知り得た会員個人に関する個人情報は、当協会の

活動目的以外には使用しないものとし、その取扱いについては会員各自が

十分に留意すること

 

第15条(会員名簿)

   当協会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成す

る。

 

第16条(改正)

本規約の改廃は、社員総会の承認をえなければならない。

以上


令和 7年 1 月 13 日改訂



一般会員向け ロゴ・マーク等の使用ルール

一般会員向け ロゴ・マーク等の使用ルール

一般社団法人縁ディングノートプランニング協会

  • 目的

この規定は、一般社団法人縁ディングノートプランニング協会(以下「本協会」という)の一般会員が、本協会のロゴ・マークおよび名刺デザイン等を使用するに際して、適正に使用できるように、以下の管理方針に基づいた使用許可、使用要件および使用許可手順を規定する。

 
2. ロゴ・マークおよび協会名の使用にあたって 
1.一般会員は、ロゴ・マークおよび協会名の使用許可申請書と使用サンプルの提出により

使用申請を行い、許可された後、本規定に従い使用することができる。

2.一般会員は、許可された使用申請の内容を勝手に変更したり、権利及び役務や広告内容等を本協会が認定を与えている、または承認や保証をするかのような表現を用いるなど、一般消費者に対して誤認、誤解を与えるおそれのある表現をすることはできない。

3.ロゴ・マークおよび協会名の使用を望む一般会員は、その使用に際しては、以下の事項を遵守する義務を負う。

 (1) 本ルールの規定の定めに従うこと。

(2) 本協会を退会した場合は、速やかにロゴ・マークおよび協会名の使用を中止すること。 (3) 申請内容の審査・確認時およびその後の使用状況ならびにコンプライアンス等につい 

て、本協会が実施する調査を正当な理由もなく拒んではならない。

(4) 本規定の遵守違反があったときは、本協会の処置に従うこと。

 (5) 本協会に対して、ロゴ・マークおよび協会名の使用に関して発生する紛争などにより

損害を与えないよう適正な使用をすること。


3.ロゴ・マーク及び名刺デザインの表示および管理 
1.一般会員がロゴ・マーク又は名刺デザインを印刷物やウェブサイト等に使用する場合は、

必ず本協会が提供するデータを使用しなければならない。

2.ロゴ・マーク及び名刺デザインは、本協会が提供するデータを改変せずに使用する。
3.一般会員がロゴ・マークのみを使用することはできず、ロゴ・マークと『(一社)縁ディ

ングノートプランニング協会 縁ディングノートプランナー』の表記を一体として用い

るものとする。

4.一般会員は、ロゴ・マーク及び名刺デザインの保護および漏えい防止に対して、適切な

管理を行う。

5.一般会員が印刷会社等にロゴ・マーク又は名刺デザインを提供した場合、当該業者に対してロゴ・マーク及び名刺デザインデータの保護及び漏えい防止のための適切な管理を行うことを要請しなければならない。


4.ロゴ・マークおよび協会名の使用許可申請

1.ロゴ・マークおよび協会名使用申請には、以下2点の書類を本協会事務局まで提出しな

ければならない。

 (1)「ロゴ・マークおよび協会名使用許可申請書/許可証」
 (2) 使用を希望するチラシ等のデータ

2.使用許可対象のチラシ等のデザインや内容などに変更が生じた場合は、使用を停止し、 必ず変更の内容にて再度使用許可申請を行わなければならない。


5.審査・確認基準 

ロゴ・マークおよび協会名の使用に際し、本協会において以下の審査基準をもって提出書類を審査・確認する。

 (1) ロゴ・マークおよび協会名の使用を想定しているイベント等が公序良俗に反しないこ

と。

(2) 明らかなコンプライアンス違反がないこと。

6.審査・確認方法 

審査・確認にあたっては最低中7日を要する。また、許可について疑義がある場合は、必要に応じて書類等の追加提出を要請することもある。 


7.審査・確認結果の通知 

本協会にて内容を審査・確認の上、使用の可否について、申請を行った一般会員へ連絡

する。

8.違反の処置 

ロゴ・マークおよび協会名の使用許可申請の内容に事実に反するものがあったり、 本規定の遵守違反が確認された場合、もしくは遵守されない場合には、本協会は、是正処置の要求、ロゴ・マークおよび協会名の使用禁止等、必要な処置をとる。


令和7年1月1日改訂


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