卒FIT買取 お申し込み

お申し込みの前に必ずご確認ください。

① 組合員様(お客様)情報
お名前(組合員名)
ならコープには加入いただいていますか?
組合員番号
ならコープに口座登録がありますか?
※ご契約には、口座登録が必須となります。
メールアドレス
日中ご連絡可能な電話番号(携帯等)
-
-
例:090-1234-5678
② 現在の契約情報
※関西電力からの「余剰電力買取期間の満了のお知らせ」などをご確認ください。
住所
郵便番号
-




契約者名
姓と名の間はスペースをご入力ください。
お客様番号
受電地点特定番号
060から始まる22桁の数字です。
満了日
設備ID
発電出力
kW
その他ご要望
「蓄電池の案内が欲しい」など、ご要望があればご記入ください。

下ボックスの「規約を表示する」をクリックして「重要事項説明書」をご確認のうえ、「同意する」のチェックボックスにチェックを入れてください。
規約への同意
電気受給約款 2019 年11 月1日実施 株式会社CWS
Ⅰ 総則
1 適用
(1)この電気受給約款(以下「本約款」といいます。)は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」といいます。)の適用期間が満了した市民生活協同組合ならコープ組合員(以下「組合員」といいます。)の再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー源として太陽光を利用する10kW以下の発電設備に限ります。以下「本発電設備」といいます。)を用いて得られた電気の、組合員による供給および当社による調達に係る契約(以下「電気受給契約」といいます。)の条件を定めたものです。
(2)本約款における組合員は、市民生活協同組合ならコープ(以下、「ならコープ」といいます。)定款第 6 条にもとづく組合員である必要があります。ただし、一般送配電事業者の供給エリア外に居住する組合員は除きます。

2 約款の変更
(1)当社は次の場合に、この約款を変更することがあります。この場合契約期間満了前であっても、料金その他の受給条件は変更後の電気受給約款によります。
イ 託送供給等約款(3(4)参照)等の変更、または再エネ特措法その他の関係法令等の制定もしくは改廃により変更が必要な場合
ロ この約款の適用対象が変更となる場合
ハ 送配電事業者(3(3)参照)が電力系統への接続に必要な技術要件を変更した場合
ニ 電気受給契約等に係る手続きまたは運用上の取扱いの変更が必要な場合
(2)当社はこの約款を変更した場合、変更後の電気受給約款を当社のホームページに掲示する方法またはその他当社が適当と判断した方法により公表いたします。
(3)当社は送配電事業者(3(3)参照)の託送料金の改定、電源調達費用の変動その他の理由により料金の変更が必要となる場合は、電気受給契約の期間内であっても次の手順に従い、電気受給契約における新たな基本料金や電力量料金等の単価を定めることができます。
イ 当社は事前に新たな単価およびその適用開始日(以下「本適用開始日」といいます。)を、書面・インターネット上での開示、または電子メールを送信する方法、その他当社が適当と判断した方法により組合員に通知いたします。
ロ 組合員は新たな単価を承諾しない場合は、本適用開始日の10日前までに当社に対して廃止を通知することで電気受給契約を廃止することができます。この場合には電気受給契約はこの約款の各規定にかかわらず、本適用開始日の前日をもって廃止するものといたします。
ハ ロに定める期限までに組合員より廃止の通知がない場合は、組合員は新たな単価を承諾したものとみなし、本適用開始日の直後の検針日(3(11)参照)より新たな単価を適用いたします。

3 定義
次の用語はこの約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。なお、この約款において用いる用語は別に定めのない限り、再エネ特措法または託送供給等約款に定める意味によるものといたします。
(1)電気受給 電気受給契約にもとづき組合員が当社に電気を供給し、当社が組合員からこれを受給することをいいます。
(2)低圧 標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(3)送配電事業者 電気事業法(昭和39年法律第170号その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者のうち、関西電力株式会社をいいます。
(4)託送供給等約款 送配電事業者が電気事業法第 18 条に従い定める託送供給等約款をいいます。( 変更があった場合には,変更後のものをいいます。)
(5)発電場所 組合員が電気受給に係る再生可能エネルギー電気を発電する場所をいい、託送供給等約款における発電場所に係る規定に準ずるものといたします。
(6)受電地点 送配電事業者が当社との発電量調整契約にもとづき、電気受給に係る再生可能エネルギー電気を組合員から受電する地点をいいます。
(7)受給電力 組合員が本発電設備において発電した再生可能エネルギー電気のうち、当社に供給する電気をいいます。
(8)受給電力量 受電地点において当社が組合員から受給する電気受給に係る、再生可能エネルギー電気の電力量をいいます。
(9)発電出力 本発電設備の定格発電出力(太陽光発電設備の場合は、太陽電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力とし、パワーコンディショナーを複数台設置している場合は、各系列における太陽電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値といたします。)をいいます。
(10)系統連系 本発電設備を送配電事業者が維持および運用する電力系統に電気的に接続する時点から切り離す時点までの状態をいいます。
(11)検針日 送配電事業者があらかじめ検針すると定めた日をいいます。
(12)計量装置 16(受給電力量の計量)において使用する電力量計およびその他計量に必要な付属装置の総称をいいます。
(13)受給設備 当社または送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受電し、または電気事業を遂行するにあたって必要な全ての電気工作物をいいます。
(14)併設設備 組合員が送配電事業者の電力系統へ系統連系する本発電設備以外の自家用発電設備等(二次電池など放電時の電気的特性が自家用発電設備と同等である設備を含みます。)をいいます。
(15)解列 本発電設備または併設設備を送配電事業者の電力系統から切り離すことをいいます。
(16)連系保護装置 系統連系に必要な保護装置またはそれと同等の機能を有する機器、単独運転検出機能または逆充電検出機能を有する機器、解列用遮断装置等により構成され連系保護機能を実現する装置の総称をいいます。
(17)事業計画認定 再エネ特措法に定められている国による本発電設備の事業計画に係る認定をいいます。
(18)認定通知書 事業計画認定が証明できる通知書等をいい、変更認定通知、軽微変更届出を含みます。
(19)消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(20)電気需給契約 当社または当社以外の事業者が、本発電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるものに電気を供給するための契約をいいます。
(21)受給開始日 電気受給を開始した日をいいます。

4 単位および端数処理
この約款において、料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)発電出力の単位は0.1キロワットとし、その端数は切り捨てます。
(2)受給電力量の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3)料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てるものといたします。 5 実施細目 この約款の実施上必要な細目的事項は、この約款の趣旨に則りそのつど組合員と当社との協議により定めるものといたします。なお、組合員は必要に応じて送配電事業者と別途協議を行っていただくことがあります。

Ⅱ 契約の申込み
6 電気受給契約の申込み
組合員が新たに電気受給契約を希望される場合は、あらかじめこの約款および託送供給等約款における組合員(発電者)に関する事項を承認のうえ、原則として次の事項を明らかにして当社所定の様式によって電気受給契約の申込みをするものとします。なお、組合員は電気受給契約の申込みをした後に、次の事項に係る変更を行なった場合は改めて電気受給契約の申込みをするものとします。
(1)組合員の名称、発電場所、受電地点特定番号および連絡先
(2)発電場所における当社との電気需給契約の有無
(3)本発電設備の公称最大出力または定格出力、インバータの定格出力
(4)系統連系に必要となる単線結線図等の技術検討資料
(5)併設設備の有無または併設設備の定格出力
(6)受給開始希望日
(7)付近平面図および配線形態
(8)料金の振込先口座等の必要事項
(9)認定通知書
(10)その他当社または送配電事業者が確認を必要とする事項

7 電気受給契約の成立,受給開始日および契約期間
(1)電気受給契約は、当社が組合員の申込みを承諾したときに成立いたします。
(2)当社は組合員の電気受給契約の申込みを承諾したときに、受給開始予定日を組合員にお知らせし、必要な手続きを経たのち当該受給開始予定日に電気受給を開始いたします。なお、あらかじめお知らせした受給開始予定日に電気受給を開始できないことが明らかになった場合には、あらためて受給開始予定日をお知らせし、変更後の受給開始予定日に電気受給を開始いたします。ただし、天候、停電その他やむを得ない事由により電気受給の開始が遅延した場合でも、当社はその責めを負いません。
(3)電気受給契約の契約期間は、受給開始日(同日を含みます。)から2年間といたします。契約期間満了に先だって電気受給契約の消滅または変更がない場合は、別紙に別段の定めがある場合を除き電気受給契約は契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものとし、以後も同様といたします。

8 受給電気方式、受給電圧及び周波数
受給電気方式、受給電圧および周波数は、託送供給等約款の定めに従うものといたします。

9 財産分界点および保安責任分界点
財産分界点および保安責任分界点は、託送供給等約款に定めに従うものといたします。

10 契約の単位
当社は,原則として, 1発電場所につき1電気受給契約を結びます。

11 承諾の限界
当社は、法令や組合員の電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の小売電気事業者の需給契約の料金および生協が提供する商品およびサービスの料金を、支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他合理的な理由によって当社が承諾できない場合には、受給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。

12 電気受給契約書の作成
特別の事情がある場合で、組合員が必要とされるときまたは当社が必要とするときは、電気の受給に関する必要な事項について、当社所定の様式により電気受給契約書を作成いたします。

Ⅲ 契約種別および料金
13 契約種別及び料金 契約種別及び料金は、次のとおりといたします。
(1)契約種別 契約種別ならコープでんき太陽光発電余剰電力買取
(2)料金(すべて消費税等相当額を含みます)
A 本約款の適用対象で、当社と電気需給契約プランを締結しており、かつ一般財団法人再エネ協同基金(以下、「再エネ協同基金」といいます)にご参加いただいている組合員 12円/kWh
B 本約款の適用対象で、当社と電気需給契約を締結しており、再エネ協同基金にご参加いただいていない組合員 11円/kWh
C 本約款の適用対象で、当社との電気需給契約および再エネ協同基金へのご参加がともにない組合員 10円/kWh

Ⅳ 料金の算定および支払い
14 料金の適用開始の時期
この約款に別段の定めがない限り、料金は原則として受給開始日から適用します。
15 料金の算定期間
(1)料金の算定期間は、原則として前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とします。ただし、電気受給を開始した場合の料金算定期間は、受給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、28(電気受給契約の消滅)の場合の料金の算定期間は、直前の検針日から消滅日の前日までの期間とします。
(2)送配電事業者が記録型等計量器により計量する場合は、(1)における検針日は電力量計の値が記録型等計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)と読み替えます。

16 受給電力量の計算
(1)受給電力量の計量は、託送供給等約款にもとづき送配電事業者が毎月行ないます。
(2)料金の算定期間における受給電力量は、次の場合および(5)の場合を除き検針日における電力量計の読み(電気受給契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計の読みとします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気受給を開始した場合は、原則として受給開始日における電力量計の読みとします。)の差引きにより送配電事業者が算定(乗率を有する電力量計の場合は乗率倍するものとします。) します。ただし、送配電事業者が記録型等計量器により計量する場合には、検針日における電力量計の読みは計量日に記録された値の読みとします。なお、非常変災その他特別な事情がある場合で、送配電事業者が検針を行わなかった場合の受給電力量その他の取扱いは、託送供給等約款の定めに従うものといたします。
(3)受給電力量は原則として受給電圧と同位の電圧で計量します。
(4)当社は送配電事業者から受領した検針結果を、当社が適当と判断する方法により組合員に通知します。
(5)送配電事業者が計量器の故障等によって受給電力量を正しく計量できなかった場合には、その料金の算定期間の受給電力量は、原則として託送供給等約款における電力量の協定に係る規定により、当社と送配電事業者との協議によって定めます。ただし, 組合員が計量装置に関する工事(受給電力量の計量に影響を及ぼす工事を含みます。)を行なったために受給電力量を正しく計量できなかった場合は、その料金の算定期間の受給電力量は原則としてゼロとみなします。

17 料金の算定
料金は、検針結果にもとづき電気受給契約ごとに、当該電気受給契約の契約種別の料金表を適用して算定いたします。

18 料金の通知および支払い
(1)当社は料金の支払いに先立ち、算定期間末日の属する月の翌月にお知らせいたします。ならコープの無店舗事業の配達サービス(以下「宅配サービス」といいます。)をご利用いただいている組合員には、配送時にお渡しする請求明細書兼商品お届け表でお知らせいたします。宅配サービスをご利用でない組合員には、はがきにてお知らせいたします。
(2)当社は原則として以下のとおり料金を支払うものとします。
イ 受給開始以降、検針日が属する月の翌々月 5 日に前条にもとづき算定済の料金の全額を支払います。宅配サービスをご利用の組合員、またならコープの引落日にお支払いのある組合員については、お支払いいただくご利用代金との相殺とします。
ロ 電気受給契約の契約種別の変更に伴い料金の支払い方法が変更になる場合は、変更前の契約種別の料金表を適用して算定した料金のうち、既にお支払い済のものを除いた全額を当社が送配電事業者より当該料金の最後の算定期間の受給電力量の受け取り料金を算定した5 日が属する月の翌々月の5日に支払います。
ハ 電気受給契約の廃止または解約等に伴い電気受給契約が消滅した場合は、当該電気受給契約における受給電力に係る料金のうち既にお支払い済のものを除いた全額を、15(料金の算定期間)(1)ただし書きに定める期間の受給電力量の受け取り料金を算定した日が属する月の翌々月の5日に支払います。
(3)( 2)の各号に定める支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日をその翌日といたします。また、翌日が日曜日または休日に該当するときは、さらにその翌日といたします。
(4)料金の支払いは、ならコープが組合員の登録する金融機関口座ヘ口座振替手続きを実施した日に行なったものとみなします。
(5)当社および組合員は、次のいずれかに該当する場合にはその原因を問わず、料金を以下のとおり精算します。
イ 16(受給電力量の計量)(5)において組合員と当社との協議によって定めた値と計量された値が異なる場合、当社または組合員はその料金の差額を支払うものとします。
ロ 17(料金の算定)により適用される料金単価の誤りが判明した場合、当社または組合員はその料金の差額を支払うものとします。

Ⅴ 電気受給
19 適正契約の保持
当社が組合員の本発電設備等または併設設備が、電気受給契約に定めた内容に反する状態となっているものと判断した場合には、組合員は当社の求めに従いすみやかに電気受給契約を適正なものに変更するために必要な手続きを行なうものとします。組合員が当社の求めに応じない場合、当社は当社が合理的に適正と判断する内容および時期にさかのぼって電気受給契約を変更することができるものとし、当社が定める方法で料金の精算を行なうことができるものとします。

20 本発電設備等の設置場所への立入りによる業務の実施
(1)当社または送配電事業者は次の業務を実施するため、組合員の承諾をえて組合員の土地、建物または本発電設備等の設置場所に当社または送配電事業者の係員(当社または送配電事業者から委託を受けた係員を含みます。)を立ち入らせていただくことがあります。この場合には正当な理由がない限り、当社または送配電事業者が組合員の土地、建物または本発電設備等の設置場所に立ち入ることおよび業務を実施することについて承諾していただきます。なお、組合員の求めに応じ係員は所定の証明書を提示します。
イ 本発電設備等の設置場所内の送配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修または検査
ロ 保安上必要となる組合員の電気工作物の検査等の業務
ハ 不正な電気受給を防止するために必要な本発電設備および併設設備の確認または検査
ニ 計量器の検針または計量値の確認
ホ 21(電気受給の停止)、 22(電気受給の停止の解除)、 23(電気受給の制限または中止)、 28(電気受給契約の消滅)、 29(電気受給契約の廃止)もしくは30(電気受給契約の解約)により必要な措置または処置 へ その他この約款によって電気受給契約の成立、変更もしくは消滅等に必要な業務または電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務 (2)組合員は、当社が(1)の立入りに際し第三者の土地または建物への立入りを必要とする場合、この立入りに係る当該第三者からの承諾の取得その他の、この立入りに必要な手続き等を実施するものとします。

21 電気受給の停止
(1)次のいずれかに該当する場合には、当社または送配電事業者は電気受給を停止することがあります。
イ 組合員の責めに帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ 組合員が送配電事業者の電気工作物を故意に損傷または亡失して、当社または送配電事業者に損害を与えた場合
(2)次のいずれかに該当し、当社または送配電事業者がその旨を警告しても組合員が改めない場合には、当社または送配電事業者は電気受給を停止することがあります。
イ 組合員の責めに帰すべき事由により保安上の危険がある場合
ロ 組合員が送配電事業者の設備、本発電設備または併設設備の改変等によって不正に電気受給を行なった場合
ハ 組合員が送配電事業者の設備、本発電設備または併設設備の改変等によって不正に送配電事業者の電力系統へ系統連系した場合
ニ 組合員が19(適正契約の保持)にもとづき、電気受給契約を適正なものに変更するために必要な手続きを行なわない場合
ホ 組合員が20(本発電設備等の設置場所への立入りによる業務の実施)にもとづく当社または送配電事業者の係員(当社または送配電事業者から委託を受けた係員を含みます。)の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し、または必要な手続き等をすみやかに行なわなかった場合
ヘ 組合員が37(電気受給にともなう組合員の協力)によって必要となる措置を講じない場合
ト 組合員がこの約款にもとづく電気受給契約(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった債務を支払わない場合
チ 組合員に連系契約の停止の措置がとられている場合
(3)組合員がその他この約款に反した場合には、当社は電気受給を停止することがあります。
(4)当社または送配電事業者は(1)、(2)または(3)のいずれかにより電気受給を停止する場合には、送配電事業者の受給設備または組合員の電気設備において、電気受給停止のための適当な処置を行ないます。

22 電気受給の停止の解除
21 (電気受給の停止)によって当社または送配電事業者が電気受給を停止した場合で、組合員がその理由となった事実を解消し、かつその事実により当社または送配電事業者に対して支払いを要することとなった債務を支払ったときには、当社または送配電事業者は次の場合を除きすみやかに電気受給を再開します。
(1)非常変災の場合
(2)18時から翌日9時までの時間
(3)その他特別の事情がある場合

23 電気受給の制限または中止
(1)当社または送配電事業者は次のいずれかに該当する場合には電気受給を制限し、または中止することがあります。なお当社または送配電事業者が電気受給の制限または中止を求めた場合、組合員は必要となる処置を行なうものとします。
イ 電気需給契約により電気の供給が中止され、または電気の使用が制限もしくは中止される場合
ロ 電気の需給上やむをえない場合
ハ 非常変災等により電気工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ニ 電気工作物に人もしくは物が接触した場合、または接近した人の生命もしくは身体を保護する必要がある場合
ホ 送配電事業者が維持および運用する電気工作物の点検、修理等を行なう場合
ヘ 組合員以外の者が送配電事業者の電力系統に系統連系するための工事、その他工事上やむをえない場合
(2)組合員は、当社または送配電事業者の求めに応じて、電気受給を制限または中止するために 必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置をすみやかに講じるものとします。

24 損害賠償等
当社または組合員は、相手方または第三者に対し自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合、賠償の責めを負うものとします。 なお、次の場合は当社の責めに帰さない事由とみなします。
(1)当社または組合員が7(電気受給契約の成立、受給開始日および契約期間)(2)にもとづき受給開始日を変更した場合
(2)当社または送配電事業者が21(電気受給の停止)により電気受給を停止した場合
(3)当社または送配電事業者が22(電気受給の停止の解除)により電気受給の停止を解除した場合
(4)当社または送配電事業者が23(電気受給の制限または中止)(1)により電気受給を制限または中止した場合
(5)29(電気受給契約の廃止)によって電気受給契約が廃止された場合
(6)当社が30(電気受給契約の解約)によって電気受給契約を解約した場合
(7)37(電気受給にともなう組合員の協力)( 7)により組合員が設置した本発電設備の自動電圧調整機能等が動作し、受給電力量が減少した場合

25 設備の賠償
組合員は、自らの責めに帰すべき事由により当社または送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を破損しまたは亡失した場合は、その設備について次の金額を当社または送配電事業者に賠償するものとします。
(1)修理可能な場合 修理費
(2)亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額 Ⅵ 電気受給契約の変更及び消滅

26 電気受給契約の変更
(1)次のいずれかに該当する場合、組合員はその時期を明らかにし、その旨を当社に申し出るものとします。
イ 組合員が本発電設備または併設設備の全部または一部を変更する場合
ロ 組合員が本発電設備または併設設備の制御方法を変更する場合
ハ 組合員が本発電設備または併設設備の配線形態を変更する場合
(2)当社が(1)の申し出を受け電気受給契約の変更が必要と判断する場合は、組合員はⅡ(契約の申込み)の規定に準じ、すみやかに電気受給契約の変更に必要な手続きを行なうものとします。
(3)組合員が当社に対して(1)に定める変更の申し出を行なわなかった場合、または(2)に定める手続きを行なわなかった場合には、当社は当社が合理的と判断する時期から変更があったものとみなし、当社が定める方法で料金の精算を行なうことができるものとします。

27 名義の変更
相続、合併その他の原因によって新たな組合員が、電気受給契約におけるすべての権利義務を受け継ぎ引き続き電気受給を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には当社指定の様式によって届け出をしていただきます。

28 電気受給契約の消滅
(1)電気受給契約は、29(電気受給契約の廃止)、30(電気受給契約の解約)または契約期間満了(7 (電気受給契約の成立、受給開始日および契約期間)( 3)により契約期間が更新される場合を除きます。)に伴い消滅します。
(2)電気受給契約は、次の場合を除き原則として廃止期日、解約期日または満了日に消滅します。
イ 29(電気受給契約の廃止)の場合で当社が組合員の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電気受給契約は消滅します。
ロ 当社または送配電事業者の責めに帰さない事由により電気受給を終了させるための措置を講じることができない場合は、電気受給契約は電気受給を終了させるための措置を講じることが可能となった日に消滅するものとします。

29 電気受給契約の廃止
(1)組合員は、発電場所における買取事業者の変更以外の事由により電気受給契約を廃止しようとする場合、廃止期日を定めて当社に通知するものとします。発電場所における買取事業者の変更により電気受給契約を廃止しようとする場合は、変更後の買取事業者が当社に廃止期日を通知するものとします。当社または送配電事業者は、原則として組合員または変更後の買取事業者から通知された廃止期日に、送配電事業者の受給設備または組合員の電気設備において電気受給を終了させるための適当な措置を講じるものとします。なお、この場合には組合員は必要に応じて当社または送配電事業者に協力するものとします。
(2)組合員が当社との電気受給契約を廃止する場合において、当社以外の者と電気受給契約を締結しないときは、組合員の本発電設備について組合員の責任と負担によりすみやかに当社または送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受給できないよう必要な措置を講じるものとします。なお、当該措置を講じるまでに当社または送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受給しても、当社または送配電事業者はこの対価の支払義務を負いません。
(3)( 2)において、当社または送配電事業者は、原則として計量装置を撤去します。この場合において電気需給契約にもとづく電気の需給が困難となったときは、組合員の責任と負担において、電気の需給ができるよう必要な措置を講じるものとします。

30 電気受給契約の解約
(1)次のいずれかに該当する場合で、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず組合員がその事実を解消しないときには、当社は電気受給契約を解約することがあります。なお、この場合には当社はその旨および解約期日を組合員に通知します。
イ 組合員が21(電気受給の停止)によって電気受給を停止された場合
ロ 組合員が19(適正契約の保持)に定める適正契約への変更について当社または送配電事業者の求めに応じない場合
ハ 組合員が20(本発電設備等の設置場所への立入りによる業務の実施)にもとづく当社または送配電事業者の係員(当社または送配電事業者から委託を受けた係員を含みます。)の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し、または立入りのために必要な手続き等をすみやかに行なわない場合
ニ 組合員が23(電気受給の制限または中止)に定める規定に応じない場合
ホ 組合員が35(工事費負担金の申受けおよび精算)(1)において、当社または送配電事業者が定める期日までに、工事費負担金を支払わない場合
ヘ 組合員がこの約款にもとづく電気受給契約によって支払いを要することとなった債務を支払わない場合
ト 組合員が特段の理由なく、受給開始日を経過しても再生可能エネルギー電気を当社に供給しない場合
チ その他組合員がこの約款に反した場合
(2)(1)により当社が電気受給契約を解約した場合、組合員は組合員の責任と負担において、すみやかに当社または送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受給できないよう必要な措置を講じるものとします。なお、当該措置を講じるまでに当社または送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受給しても当社はこの対価の支払義務を負いません。
(3)組合員が(2)の措置を講じない場合当社または送配電事業者は、送配電事業者の受給設備または組合員の電気設備において、電気受給契約の解約のための適当な処置を行なうことができるものとします。この場合組合員は、当該処置に要した費用を当社に支払うものとします。
(4)(2)の措置または(3)の処置を講じた場合において、電気需給契約にもとづく電気の需給が困難となったとき組合員は、組合員の責任と負担において電気の需給ができるよう必要な措置を講じるものとします。

31 電気受給契約消滅後の債権債務関係
電気受給契約期間中の料金その他の債権債務は、電気受給契約の消滅によっては消滅しません。

Ⅶ 工事費の負担
32 工事費負担金
(1)電気受給の開始、または本発電設備または併設設備の変更等にともない、当社または送配電事業者が送配電事業者の電力系統に系統連系するために必要な措置として、次に掲げる工事で受給設備を施設するときには、当社は原則として託送供給等約款にもとづき当社が送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金として組合員から申し受けます。
イ 電源線(電源線に係る費用に関する省令第1条第2項(同第3項第2号から第7号までに定めるものを除きます。)に定める意味によります。)の設置または変更
ロ 組合員の本発電設備等と当社または送配電事業者の電気工作物(組合員が本発電設備等と電気的に接続を行ない、または行なおうとしている当社または送配電事業者の事業の用に供する変電用、送電用または配電用の電気工作物をいいます。以下同じ。)の間に設置される変圧器等の電圧の調整装置の設置、改造または取替え
ハ 計量装置の設置または取替え
ニ 組合員の本発電設備等と当社または送配電事業者の電気工作物の間に設置される設備であって、当社または送配電事業者が本発電設備等を監視、保護もしくは制御するために必要なものまたは組合員と当社または送配電事業者が通信するために必要なものの設置、改造もしくは取替え
(2)電気受給の開始、または本発電設備もしくは併設設備の変更等にともない送配電事業者の電力系統に系統連系するための必要な措置として、電力系統の増強等(1)に掲げる工事の他に送配電事業者が受給設備を施設するときには、当社は(1)の工事費負担金に加えて、その工事費のうち発電設備の設置にともなう電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針にもとづき算定した金額で、当社が送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金として組合員から申し受けます。
(3)発電設備からの出力により、送配電事業者の配電用変電所バンクにおいて逆潮流が生じるおそれのある場合で、これに係る措置として送配電事業者が受給設備を施設するときには(2)にかかわらず、当社は託送供給等約款にもとづき当社が送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金として組合員から申し受けます。
(4)当社または送配電事業者は、( 1)から(3)にもとづいて組合員に工事費負担金を請求する場合、原則として当該工事が組合員を原因者とするものであること、工事の具体的内容およびその理由、工事費負担金として算定した金額およびその算定根拠、所要工期ならびに組合員において必要となる対策等を組合員にあらかじめ通知します。
(5)組合員の希望によって送配電事業者が標準設計をこえる設計で受給設備を施設するときには、10 当社は標準設計工事費をこえる金額で、当社が送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金として組合員から申し受けます。
(6)送配電事業者が専用受給設備を施設するときには、当社はその工事費の全額を工事費負担金として組合員に支払うものとします。
(7)組合員の希望によって送配電事業者が計量装置の取付位置の変更または受給設備の変更等をする場合には、当社は託送供給等約款にもとづき当社が送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金として組合員から申し受けます。
(8)法令による計量装置の取替えに係る費用は、原則として組合員の負担とします。

33 受給設備、本発電設備および併設設備の設置等
送配電事業者は、託送供給等約款等の定めにもとづき受給設備の設置、変更、管理、補修、保安、撤去等を行ないます。また、組合員は責任と負担において法令等を遵守して本発電設備および併設設備の設置、変更、管理、補修、保安、撤去等を行なうものとします。

34 計量装置の設置等
(1)計量装置は発電出力等に応じて原則として送配電事業者が選定し、かつ送配電事業者の所有としその設置等は送配電事業者が行ないます。
(2)当社または送電事業者は、計量装置の設置場所(計量装置の支持物を含みます。)について、適正な計量ができ、かつ検針、検査ならびに計量装置の取付けおよび取外し工事が容易な場所を組合員と協議によって決定し、組合員はその場所を送配電事業者に無償で提供するものとします。また計量装置の情報等を伝送するために組合員の電気工作物を使用する場合においては、送配電事業者は組合員の電気工作物を無償で使用できるものとします。

35 工事費負担金の申受けおよび精算
(1)組合員は原則として、32(工事費負担金)にもとづき決定した工事費負担金を、当社または送配電事業者が定める期日までに当社または送配電事業者に支払うものとします。
(2)当社および組合員は、送配電事業者による設計の変更、材料単価の変動その他特別の事情によって実績の工事費用と当初の見積額に差異が生じた場合は、工事完成後すみやかにこれを精算します。
(3)当社または送配電事業者は、工事費負担金を申し受けて施設した受給設備の全部または一部を他の組合員と共用する受給設備として利用することがあります。

36 受給開始に至らないで電気受給契約が変更または消滅する場合の費用の申受け
送配電事業者が受給設備の一部または全部を施設した後、組合員の都合によって受給開始に至らないで電気受給契約を廃止もしくは変更する場合、または30 (電気受給契約の解約)にもとづき当社が電気受給契約を解約する場合で、当社または送配電事業者がその受給設備を利用して電気受給をしないときは、当社は託送供給等約款等に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額を組合員から申し受けます。なお、送配電事業者が実際に受給設備の工事を行なわなかった場合であっても、送配電事業者が測量監督等に費用を要しその費用を当社に請求した場合は、当社はその全額を組合員から申し受けます。

Ⅷ 系統連系の要件等
37 電気受給にともなう組合員の協力
(1)組合員は、組合員の本発電設備等と送配電事業者の電力系統との系統連系にあたり、電気設備に関する技術基準を定める省令、電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件カイドライン、送配電等業務指針、系統連系技術要件〔託送供給等約款別冊〕、系統アク11 セス検討に関する通達の他、監督官庁、業界団体または送配電事業者が定める系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件に関する規定等,および次の事項を遵守するものとします。
(2)組合員は、組合員の本発電設備等と送配電事業者の電力系統との系統連系を行なう場合は、電力品質の面で他の組合員に悪影響を及ぼさないこととし、また人身安全および設備保全の面で電気作業者の安全確保、送配電事業者の受給設備または他の組合員の設備の保全に悪影響を生じさせないものとします。なお、当社または送配電事業者が必要であると認める場合には、当社または送配電事業者は組合員の負担で送配電事業者の受給設備を変更できるものとします。
(3)系統連系された送配電事業者の電力系統に事故が発生した場合には、組合員は、組合員の本発電設備等を送配電事業者の電力系統から即時に解列するものとします。
(4)組合員は、組合員の本発電設備等の設置場所内の事故時には、送配電事業者の電カ系統への波及が起こらないように適切に処置するものとします。
(5)組合員は、組合員の保護装置の整定にあたっては、送配電事業者の受給設備の保護と協調を図るものとします。
(6)組合員は、組合員の保護装置の整定値等を、必要に応じて当社または送配電事業者に提示するものとします。なお当社または送配電事業者は、試験時には当社または送配電事業者が必要と認める場合に立会いを行ないます。
(7)組合員は、組合員の本発電設備等から送配電事業者の電力系統の逆潮流等により生じる送配電事業者の低圧配電系統の常時電圧変動が、101土6ボルト、202士20ボルト内になるように自動電圧調整装置等を設置するものとします。
(8)組合員は、計量地点における力率を常に当社の電力系統から見て遅れ 85 パーセント以上とするとともに、送配電事業者の電力系統から見て進み力率にならない状態を保つものとします。また系統連系後、実測等により更に対策が必要と当社または送配電事業者が判断した場合には、組合員は対策を実施するものとします。
(9)組合員がインバータを用いた本発電設備等を設置する場合には、組合員は本発電設備等からの高調波流出電流を、本発電設備等の交流定格電流に対し総合電流歪み率 5 パーセント以下、各次電流歪み率3パーセント以下に抑制するものとします。
(10)当社または送配電事業者の作業時または緊急時に送配電事業者の電力系統を停止する場合等、組合員の本発電設備等の解列が必要と当社または送配電事業者が判断する場合には、組合員は、組合員の本発電設備等を確実に解列するものとします。
(11)組合員は、組合員の本発電設備等の事故発生時または緊急時には、当社または送配電事業者に迅速かつ的確な情報連絡および復旧をするものとします。
(12)組合員は、組合員の本発電設備等を系統連系するに際し、必要となる単線結線図等の技術資料を当社または送配電事業者に提出するものとします。
(13)組合員は、当社または送配電事業者が必要と判断した場合、受給開始に先立ち 給 電力を遮断する開閉器の操作方法等について、別途申合書を当社または送配電事業者と締結するものとします。
(14)組合員は、当社または送配電事業者が必要と判断した場合、本発電設備等の発電電力量等を記録した受発電日誌等を当社または送配電事業者に提出するものとします。
(15)組合員は、当社または送配電事業者が必要と判断した場合、本発電設備等の発電計画を当社または送配電事業者に提出するものとします。

38 連系保護装置の整定
(1)当社または送配電事業者は、次の場合には組合員と協議のうえ、連系保護装置の整定値を決定します。
イ 組合員が系統連系にかかわる本発電設備または併設設備の設置等を行なう場合
ロ 電気需給契約における契約電力または発電出力の変更等により、整定値を変更する必要が生じた場合
ハ 受給設備の変更等により整定値を変更する必要が生じた場合
(2)組合員は、( 1)にもとづき本発電設備および併設設備の連系保護装置の整定を実施するものとします。また当社または送配電事業者が求めた場合は、組合員の責任と負担において連系保護装置の性能試験を行なうものとし、その試験結果をすみやかに当社または送配電事業者に書面により提出するものとします。
(3)当社または送配電事業者は、組合員が(1)または(2)により受けた損害について賠償の責めを負いません。

Ⅸ 保安
39 保安等に対する組合員の協力
(1)次の場合には、組合員はすみやかにその旨を当社または送配電事業者に通知するものとします。この場合には、送配電事業者は託送供給等約款等にもとづき適当な処置をします。
イ 引込線、計量装置等その本発電設備等の設置場所内の送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがある場合
ロ 組合員の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが送配電事業者の受給設備に影響を及ぼすおそれがある場合
(2)組合員は、組合員が送配電事業者の受給設備または計量装置に直接影響を及ぼすような本発電設備もしくは併設設備の設置、変更または修繕工事をする場合は、その内容を当社または送配電事業者に通知するものとします。また本発電設備もしくは併設設備の設置、変更または修繕工事をした後、その本発電設備または併設設備が送配電事業者の受給設備または計量装置に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社または送配電事業者に通知するものとします。これらの場合において、当社または送配電事業者が保安上必要があると認めた場合、組合員は当社または送配電事業者の指示にもとづきその内容を変更するものとします。

Ⅹ その他
40 電気受給契約に関する情報の取扱い
組合員は、当社が組合員の本発電設備からの受給電力量および組合員に支払った料金等、電気受給契約に関する事項について、再エネ特措法等にもとづき国、費用負担調整機関または指定入札機関に開示することをあらかじめ承諾するものとします。

41 非化石価値の帰属
本発電設備にて発電される再生可能エネルギー電気の非化石価値は、原則として電気受給に伴い当社にすべて帰属するものといたします。なお、非化石価値を当社に帰属させるにあたり組合員は必要に応じて当社に協力するものといたします。

42 発電記録等の提出
当社は必要に応じて組合員に本発電設備および併設設備の発電記録、点検記録等の提出を求めることができるものとします。この場合、組合員は当社が必要とする情報ならびに本発電設備および併設設備の運転に関する記録を当社に提供するものとします。

43 専属的合意管轄裁判所
電気受給契約にかかわる訴訟については、奈良地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。

44 反社会的勢力の排除
(1)組合員は、電気受給契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、 経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
(2)組合員は、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
(3)当社は組合員が(1)または(2)に違反した場合、組合員に対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに電気受給契約を解約することができるものとし、組合員は当該解約を理由として解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
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