対馬市エコツーリズム推進協議会入会申込

私は、対馬市エコツーリズム推進協議会の設立趣旨に賛同し、対馬市エコツーリズム推進協議会に入会いたします。


氏名
フリガナ
役職
事業所名
※フリーランスまたはガイドの方は、個人事業主と記載ください。
事業所名(フリガナ)
事業所代表者 役職名
代表取締役社長、会長、代表理事、など
事業所代表者氏名
事業所代表者フリガナ

連絡先
住所
郵便番号
-




電話番号
携帯電話番号
メールアドレス
FAX番号
ご希望の連絡手段
今後、公式LINE等を活用した連絡網の整備を検討しています。
現時点でご希望の連絡手段として好ましいものをお知らせください。
具体的にお書きください

所属希望の部会
所属したい部会を選択してください。
複数の部会に所属することが可能です。
1)ガイド部会
 ・登録ガイド、認定ガイドの制度設計
 ・ガイド人材育成カリキュラムの作成と実施
 ・認定証の発行   等
2)マリンアクティビティ部会

 ・浅茅湾の活用ルール策定

 ・環境モニタリング  等

3)トレッキングガイド部会

 ・白嶽、龍良山の活用ルール策定

 ・環境整備体制の検討

 ・環境モニタリング  等

4)ツシマヤマネコガイド部会

 ・ヤマネコガイドの認定制度の検討 等

 ・ヤマネコ生息地域との連携・保全活動

5)地産地消推進部会

 ・地場産品の利用促進

 ・認証制度の検討、認証ラベルの発行管理 等




規約への同意
対馬市エコツーリズム推進協議会 規約

(名称)
第1条 本会は、対馬市エコツーリズム推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 対馬における貴重な自然観光資源の保護・活用を促進するため、エコツーリズムを通じて、対馬の自然・歴史・文化的資源を持続的に保護し、適切に活用することで地域振興を図るとともに、持続可能な社会の創造に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)対馬市エコツーリズム推進全体構想の作成及び変更に関する事項
(2)対馬市エコツーリズム推進全体構想の実施体制に関する事項
(3)対馬市におけるエコツーリズム推進に携わる人材育成に関する事項
(4)対馬市における自然観光資源の利用ルールの検討やモニタリングに関する事項
(5)その他、対馬市のエコツーリズム推進に必要な事項
2 協議会は、前項に掲げる事業の一部を当該協議会以外の者に委託して実施することができる。

(組織)
第4条 協議会は、第2条に掲げる目的に賛同する事業者(個人事業主を含む)の代表者、役員及び従業員をもって組織する。

(入会、退会、除名)
第5条 入会、退会、除名については、以下に定める手続きを経ることとする。
(1)協議会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を提出し、専門部会長会の承認を経ることとする。
(2)協議会を退会しようとする者は、別に定める退会届を提出し、専門部会長会の承認を経ることとする。
(3)協議会の名誉を著しく傷つけた場合、その者を除名することがある。この場合、事前に弁明の機会を与えた上で、総会の承認を経ることとする。

(届出)
第6条 会員は、その氏名及び住所(会員が団体の場合については、その名称、所在地及び代表者の氏名等)に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければならない。

(役員の選任及び任務)
第7条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長            1名
(2)副会長           2名
(3)監事            1名
(4)専門部会長  各部会1名 計6名
(5)事務局長          1名
2 前項の役員は、総会において承認を受けなければならない。
3 会長、副会長、監事及び専門部会長は、相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)
第8条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 監事は、協議会の業務執行及び会計の状況を監査する。
4 専門部会長は、専門部会の会務を執行する。
5 事務局長は、協議会全体の運営にあたる。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の解任)
第10条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。

(機関の種類)
第11条 協議会に次の機関を置く。
(1)    総会
(2)    役員会
(3)    専門部会長会
(4)    専門部会

(総会)
第12条 総会は、協議会の最高決定機関であって、年1回以上会長が招集する。
2 総会は、過半数の会員の出席により成立する。なお、代表者が欠席する場合は、事業者内の役員及び従業員の出席も可能とする。
3 総会の議長は、会員の中から選出する。

(総会の議決事項)
第13条 総会は、次の事項を協議し、議決する。
(1) 対馬市エコツーリズム推進全体構想の策定及び変更に関する事項
(2) 事業報告及び収支決算に関する事項
(3) 事業計画及び収支予算に関する事項
(4) 協議会規約の制定、変更及び改廃に関する事項
(5) 各専門部会の報告に関する事項
(6) その他、協議会の運営に関する重要事項

(総会の議決方法)
第14条 総会は、出席者の過半数の賛同をもって議決する。ただし、可否同数の場合には、決定を保留して、次回の総会に再び提案することができる。
2 ただし、第3条第1号、第4号、および協議会の解散、残余財産の処分に係る事項については、会員出席者の3分の2以上の賛同を持って議決する。
3 総会の議決権は、事業者(個人事業主を含む)あたり1票とする。
4 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。この場合、出席者とみなす。

(総会の議事録)
第15条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成し、保管しなければならない。
(1) 総会開催日時及び場所
(2) 総会時の会員数、総会に出席した会員及び氏名
(3) 審議事項及び決議事項
(4) 議事の経過概要及びその結果

(役員会)
第16条 役員会は、総会に次ぐ決定機関とし、必要に応じて会長が招集する。
 2 役員会は、第7条に定める役員によって構成する。

(専門部会長会)
第17条 専門部会長会は、必要に応じて会長が招集する。
2 専門部会長会は、第7条第4号に定める専門部会長によって構成する。
3 専門部会長会は、次の各号に掲げる事項の協議を行う。
(1) 会員の入会・退会に係る事項
(2) 専門部会を横断する協議に関する事項
(3) その他、事業実施に必要な事項

(専門部会)
第18条 専門部会を次のとおり設置する。
(1) エコツーリズム推進部会
(2) ガイド部会
(3) マリンアクティビティ部会
(4) トレッキングガイド部会
(5) ツシマヤマネコガイド部会
(6) 地産地消推進部会
2 専門部会の会議等は、必要に応じて専門部会長が招集する。
3 専門部会は、会員に限定せず、必要に応じて、関係機関、市民団体、事業者、有識者などを招聘することができる。
4 専門部会は、次の各号に掲げる事項の協議を行う。
(1)自然観光資源の保護及び利用に関する事項
(2)各種事業計画案の策定
(3)事業の具体的な企画・運営に係る事項
(4)その他、事業実施に必要な事項
6 前項において決定した事項は、各専門部会長が総会で報告する。

(事務局)
第19条 協議会の事務を処理するため、一般社団法人 対馬里山繋営塾内に事務局を置く。

(事業年度)
第20条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(経費)
第21条 協議会の経費は、補助金、負担金その他の収入をもって充てる。

(収支予算および決算)
第22条 事業報告書、収支決算書等に関する書類は、毎事業年度終了後、監査を受けたうえで、総会に報告しなければならない。
2 協議会の事業計画書、収支予算書等に関する書類は、毎事業年度、総会の議決を経なければならない。
3 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(雑則)
第23条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
この規約は、令和6年12月5日から施行する。


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