サポーター・パートナー制度 入会フォーム
公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団「サポーター・パートナー制度」の入会フォームです。
入会をご希望の方は、下記の項目に必要事項を入力のうえ、「送信」ボタンを押して下さい。
会員種別
サポーター(法人)
パートナー(個人)
口数
口数
選択してください
1口
2口
3口
4口
5口以上(希望口数を備考欄にご記入ください)
サポーターは1口=100,000円(5口以上で「スペシャルサポーター」)、
パートナーは1口=20,000円(2口以上で「スペシャルパートナー」)となります。
ご芳名
ご芳名
ご芳名(ふりがな)
ご芳名(ふりがな)
芳名の掲載
掲載する
掲載しない
指定する名称で掲載(備考欄にご記入ください)
当財団のWEBサイトや、財団単独主催の自主事業公演時等にご芳名を紹介させていただきます。
なお、別名での掲載は原則サポーター会員のみとさせていただきます。
(パートナー会員の方で別名掲載をご希望の方は事務局までご相談ください)
事務局からのご連絡方法
電子メール
郵送
ご希望の連絡方法を選択してください。申込手続きの詳細について、事務局よりご連絡いたします。
電話番号
電話番号の市外局番
-
電話番号の市内局番
-
電話番号の加入者番号
住所
郵便番号
郵便番号の上3桁
-
郵便番号の下4桁
都道府県
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その他
市区町村
番地
マンション・ビル名
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メールアドレス
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入力いただいたアドレスに自動返信メールをお送りします。
【サポーターのみ】代表者名
【サポーターのみ】代表者名
法人(サポーター)のみご記入ください。
【サポーターのみ】部署名
【サポーターのみ】部署名
法人(サポーター)のみご記入ください。
【サポーターのみ】担当者名
【サポーターのみ】担当者名
法人(サポーター)のみご記入ください。
【サポーターのみ】担当者電話番号
【サポーターのみ】担当者電話番号の市外局番
-
【サポーターのみ】担当者電話番号の市内局番
-
【サポーターのみ】担当者電話番号の加入者番号
法人(サポーター)のみご記入ください。
【パートナーのみ】勤務先(職業)
【パートナーのみ】勤務先(職業)
個人(パートナー)の方のみご記入ください。
【パートナーのみ】ご年齢(年代)
【パートナーのみ】ご年齢(年代)
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20代
30代
40代
50代
60代
70代
80代
90代
個人(パートナー)の方のみご記入ください。
備考・お問合せ
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規約への同意
公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団 サポーター・パートナー制度規約
(目 的)
第1条 公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団(以下「財団」)は、「ロームシアター京都」及び「京都コンサートホール」の自主事業を支援し、京都の音楽・舞台芸術創造環境の向上に役立てることを目的として、新たな賛助会員制度を設立する。
(名 称)
第2条 本制度は、「サポーター・パートナー制度」(以下「賛助会員制度」)と称する。
(事 業)
第3条 財団は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員の募集
(2)会員向けイベントの開催
(3)その他、賛助会員制度の目的を達成するために必要な事業
(所在地)
第4条 賛助会員制度事務局(以下「事務局」)を、京都市左京区岡崎最勝寺町13 財団内に置く。
(会員及び会費)
第5条 賛助会員は、次の会員をもって組織し、会費は以下の通りとする。
(1)法人
ア サポーター(会費:100,000円/1口)
イ スペシャルサポーター(会費:500,000円(5口)以上)
(2)個人
ア パートナー(会費:20,000円/1口)
イ スペシャルパートナー(会費:40,000円(2口)以上)
(入会及び会員期間)
第6条 新たに会員になろうとするものは、本規約を承認のうえ事務局に所定の入会申込書を提出、もしくはウェブサイト上の入会申し込みフォームに必要事項を入力して送信し、事務局がこれを認め、かつ、前条に定める会費を納めるものとする。
2 既納の会費については返還しない。ただし、財団の責に帰する事由により前条の目的を遂行することができなくなった場合、事務局が定める額を返還することとする。
3 会員期間は会費の納入月から1年間とする。
(会員証)
第7条 事務局は、会員に対し会員証を発行する。
2 会員証は、会員のみが利用できるものとし、他人に譲渡又は貸与することはできないものとする。
3 事務局の責に帰する事由によるもののほか原則として会員証は再発行しない。ただし、事務局が必要と認める場合、手数料500円で再発行することができるものとする。
(会員特典)
第8条 会員は、下記の特典を受けることができる。
(1)芳名の掲載
(2)情報誌の送付
(3)チケットの先行予約
(4)会員向けイベントへの参加
(5)上記のほか別に定めるもの
(退会等)
第9条 会員は、自らの意思を持って退会できる他、次の各号の一に該当するときは、会員資格を失う。
(1)会員が死亡した時
(2)会員期間を経過し、継続の意思のない(次期分の会費を納付しない)時
(3)営利を目的としたチケットの予約、或いは転売が確認された時
(4)会員が虚偽の申告を行う又は本規約に違反するなど、賛助会員制度の運営上支障があると事務局が判断する時
(会員証の紛失、盗難及び届け出事項の変更等)
第10条 会員は、次の各号の一に該当するときは、直ちに事務局に届けるものとする。
(1)退会を希望する場合
(2)会員証の紛失及び盗難にあった場合
(3)入会時に登録した氏名、住所及び送付先等に変更が生じた場合
2 会員は、前項の規定を怠ったことにより、会員本人、及び財団に損害が生じた場合、会員がその損害を負うものとする。
(その他)
第11条 本規約に定めのないものについては、事務局において別途定めるものとする。
附則 この規約は、平成27年4月1日から施行する。
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