第16回中央委員会オブザーバーフォーム(対面形式)

2024年度第16回中央委員会の傍聴申請フォームです


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個人情報の取扱いへの同意
立命館大学学友会個人情報保護に関する規程
定義
1. 個人情報
個人を識別できる(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・学生証番号等)情報をいう。これは、団体の登録やそれに類する書類提出などによって学友会が所有する。

2. 学友会所属団体
中央常任委員会・各学部自治会・中央事業団体・中央任意団体・登録団体・体育会本部所属団体・学術本部所属団体・学芸総部所属団体をいう。
3. 個人情報管理者
中央常任委員会委員長及び各団体の代表者とする。

責務
学友会所属団体は、各団体に特段の定めがある場合を除き、個人情報に関してはこの規程を遵守することとする。
個人情報管理者は個人情報の管理について各団体においてこの規定を遵守するよう行動する。
安全管理
不用意に個人情報が閲覧できることのないよう、個人情報は厳重に管理する。また、個人情報は原則5年間各団体において保存することとする。

個人情報の利用制限
団体や個人から提供された個人情報は、本人の同意がある場合や提供を受けた業務、その他正当な目的のために使用する。

第三者提供
団体・個人から提供された個人情報は正当な理由がある場合を除き、いかなる第三者にも提供しない。
前項で言うところの「正当な理由」とは、団体・個人より承諾を得た場合、及び、警察などから事件捜査に関わる情報開示の依頼があった場合とする。
罰則
本規程の禁止事項に抵触した場合には学友会会則によって処罰を行う。

改廃
この規程の改廃は、中央委員会審議を経て代議委員会が行う。

附則
この規定は、2006年2月3日から施行し、2006年2月3日から適用する。
規約への同意
立命館大学学友会会則
第1章 総則
第 1 条 名称
本会は立命館大学学友会と称する。
第 2 条 組織
本会は立命館大学の全学生をもって組織する。
第 3 条 本部
本会は本部を立命館大学内に置く。
第 4 条 目的
1. 会員の自主的諸活動により、学生生活全般の発展向上に努め、併せて学園の発展に寄
与する。
2. 平和と民主主義の理念に基づき、学問の自由と大学の自治を確立し、社会の発展に寄
与する。
第 5 条 事業
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 学生生活の擁護と学生の権利拡大に関する活動
2. 立命館学生文化の創造に関する活動
3. 教育・研究の平和的・民主的発展に貢献する活動
4. 大学自治と学生自治の発展に貢献する活動
5. その他、前条の目的達成のために必要な活動
第 6 条 会員の権利義務
本会会員は次の権利を有し義務を負う。
1. 本会あるいは本会所属団体が主催する事業に参加する権利。
2. 本会所属団体に加入する権利。
3. 本会所定の会費、入会金を納入する義務。
4. 本会会則を尊重し、各機関の決定に従うこと。但し、本会会員としての義務を怠った
場合あるいは本会側及び本会所定の諸規則中の自律規定に違反した場合は、権利の
一部あるいは全部の行使を停止されることがある。
第 7 条 機関
本会は次の機関を置く
1. 中央委員会
2. 中央常任委員会
3. 全学自治会
4. 中央事業団体
第2章 中央委員会
第 8 条 中央委員会
中央委員会は、立命館大学学友会の最高議決機関である。但し、本会側に特別の定めがあ
る場合は全学学生投票(以下、全学投票)が本会の最高意思を決定する。
第 9 条 中央委員会の構成
中央委員会は、次の団体の責任者と第 10 条に定められた役員をもって構成する。
• 全学自治会
• 法学部自治会
• 文学部自治会
• 産業社会学部自治会
• 国際関係学部自治会
• 映像学部自治会
• 経済学部自治会
• 理工学部自治会
• 情報理工学部自治会
• 生命科学部自治会
• 薬学部自治会
• スポーツ健康科学部自治会
• 食マネジメント学部自治会
• 経営学部自治会
• 政策科学部自治会
• 総合心理学部自治会
• 学術本部
• 学芸総部本部
• 体育会本部
• 立命館大学新聞社
• 応援団
• 立命館大学放送局
第 10 条 役員
中央委員会に次の役員を置く。
• 常任委員長 1 名
• 常任副委員長 若干名
• 事務局長 1 名
• 学園振興委員長 1 名
第 11 条 役員の選出
前条に定められた役員は中央委員会において選挙し選出する。
第 12 条 役員の任務
1. 常任委員長は本会を代表し、中央委員会を統括する。
2. 常任副委員長は常任委員長を補佐し、常任委員長に事故のある時は内 1 名がその職
務を代行する。
3. 事務局長は、本会の事務を担当する。
4. 学園振興委員長は、常任委員長を補佐し、中央委員会及び常任委員会の政策活動を担
当する。
第 13 条 役員および中央委員の任務
役員及び中央委員会の任期は 1 ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
第 14 条 招集
中央委員会は定例年 6 回の外、常任委員長が必要と認めたとき、あるいは、中央委員又
は常任委員の 4 分の 1 以上の要求があるとき、常任委員長が之を招集し開催する。
第 15 条 成立・議決
中央委員会は構成員の過半数を持って成立し、議決は本会則に定めなき限り出席委員の
過半数の賛成を要する。
第 16 条 会議の公開
中央委員会は原則として公開とする。但し、出席 委員の 3 分の 2 以上の多数で議決した
時は秘密会議とすることができる。
第 17 条 議決事項
中央委員会は次の事項を審議決定する。
1. 本会運営に関する基本方針
2. 予算及び決算
3. 本会会費、入会金の決定及び変更
4. 常任委員の選出
5. 中央事業団体の長の承認
6. 会計監査委員会の選出
7. 賞罰の件
8. その他重要事項
第3章 常任委員会
第 18 条 常任委員会
1. 常任委員会は中央委員会の議決に基づいて本会の会務を執行する。
2. 本会の事務を処理するため、常任委員会の下に、事務局を置く。
3. 常任委員会の政策活動を補助する専門委員会として学園振興委員会を置く。
第 19 条 常任委員会の構成
1. 常任委員長
2. 常任副委員長
3. 事務局長
4. 学園振興委員長
その他中央委員会を構成する団体の責任者で、常任委員長が必要と認めた場合は、オブ
ザーバーとして参加できる。但し、オブザーバーは議決権を持たない。
第 20 条 成立・議決
常任委員会は、常任委員総数の過半数の出席で成立し、常任委員会の議決は、出席の過半
数を必要とする。
第 21 条 議決事項
次の事項は常任委員会の議決を必要とする。
1. 中央委員会に提出する議案
2. その他の重要事項
第4章 全学自治会
第 22 条 全学自治会の設置
1. 中央委員会のもとに全学自治会を置く。
2. 全学自治会は別に定める全学自治会規約によって運用される。但し、その運営は本会
会則及び中央委員会の議決に反することはできない。
第5章 中央事業団体
第 23 条 中央事業団体の設置
1. 本会は中央委員会のもとに次の中央事業団体を置く。
• 体育会
• 新聞社
• 応援団
• 放送局
2. 各中央事業団体は別に定める内規に従う。但し、その内規は中央委員会の承認を要す
る。
第6章 全学学生投票
第 24 条 全学投票
全学投票による決定は 本会の最高意思を決定する。
第 25 条 学生投票の実施
全学投票は次の場合中央委員会の議決により実施する。
1. 会員の 300 名以上の連名による要求があった場合。
2. その他中央委員会が必要と認めた場合。
第 26 条 管理
全学投票の管理は全学自治会選挙管理委員会がこれを行う。
第 27 条 告示
全学投票の告示は常任委員長が行う。常任委員長は投票日の 7 日前までに投票に関する
事項、この他必要な事項を全学生に告示しなければならない。
第 28 条 有効投票
1. 全学投票は会員総数の 10 分の 1 以上の有効投票をもって有効とする。
2. 全学投票は有効投票の過半数の意思を持って本会の最高意思とする。
3. 全学投票が成立しない時は中央委員会の議決による。
第7章 公聴会
第 29 条 公聴会
本会の重要な課題について中央委員会が必要ありと認めた場合は会員の意見を聞くため
に公聴会を開催しなければならない。
第 30 条 成立
公聴会は本会員 100 名以上の出席をもって成立する。
第 31 条 表決
公聴会においては議決を行うことは出来ない。但し出席会員の意思をまとめるために表
決を取ることが出来るが、これは何ら中央委員会及び本会所属団体に対する拘束力はな
い。
第 32 条 意思の尊重
公聴会において発表されたる意見、及び前条の表決の結果は中央委員会及び本会所属団
体に発表しなければならない。
第8章 顧問
第 33 条 顧問
本会は顧問を若干名おく。内 1 名は学生部長とする。
顧問は立命館大学の教職員に委託する。
第 9 章 会計
第 34 条 経費
本会の経費は入会金、会費、寄付金、大学からの援助金等をもってこれに充てる。
第 35 条 入会金・会費
本会の会費、入会金の金額は全学自治会代議員会の議決を経て中央委員会において決定
する。
第 36 条 会計年度
本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、毎年 3 月 31 日におわる。
第 37 条 納入期日
本会の入会金は入学と同時に、会費は各学期始めの授業料と同時に納入しなければなら
ない。
第 38 条 予算・決算
本会の予算・決算は中央委員会において決定する。
第 39 条 会計監査
本会及び本会所属団体の会計は中央委員会のもとに設けられた会計監査委員会の監査に
応じなければならない。
第 40 条 会計規定
本会の会計に関しては立命館大学学友会会計規定の定めに従う。
第 10 章 個人情報
第 41 条 個人情報
個人情報に関しては立命館大学学友会個人情報保護に関する規程の定めに従う。
第 11 章 賞罰
第 42 条 表彰
本会発展の為に特に顕著な貢献をしたものは中央委員会の承認を経て表彰することが出
来る。表彰の方法は中央委員会において決定する。
第 43 条 処罰
1. 本会会員で本会の名誉を毀損しあるいは会員としての体面を汚しまたは不都合な行
為があった者は中央委員会の名において忠告する。
2. 第 1 項の忠告にも関わらずなお改める様子のない時は、中央委員総数の 3 分の 2 以
上が 出席した中央委員会において出席中央委員の 3 分の 2 以上の賛成を得て、適
切な処分あるいは大学当局に懲戒権の発効を要請する。
3. 第 2 項の処罰を受けた者は、その年度内は 本会及び本会所属団体の所定の権利を失
う。
第 12 章 改正
第 44 条 改正
1. 本会則の改正は、全学自治会代議員会の議決を経て、中央委員総数の 3 分の 2 以上
が出席した中央委員会において、出席中央委員の 3 分の 2 以上の賛成を必要とする。
2. 本会則を根本的に改正する場合は前項のほかに全学投票を実施し賛成を必要とする。
第 13 章 付則
本会則は 2001 年 4 月 26 日より施行する。
附記
常任委員会のもとにおく事務局には財務部、調査企画部、特別事業部を置き、各部部長は常
任委員会に出席する。また、学園振興委員長及び事務局長に補佐を、各部部長には次長をそ
れぞれ設けることができる。但し、各部部長・次長・補佐は議決権を持たない。
2004 年 7 月 16 日一部改正
2006 年 2 月 3 日一部改正
2014 年 6 月 20 日一部改正
2016 年 7 月 9 日一部改正
2017 年 1 月 14 日一部改正
2018 年 6 月 14 日一部改正
以上