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IJCEE(日本文化体験交流塾)の会員でない方は「一般の方」をお選びください。
生年月日

受講資格のご確認1
1. 旅行業または旅行業者代理業の登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない者。

2. 禁錮以上の刑または旅行業法違反で罰金刑に処せられ、その執行が終わりまたは執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者。

3. 申請前5年以内に、旅行業務に関して不正な行為をした者。旅行業務についての取引で、旅行者から金銭をだまし取った行為や、横領等の行為を行った者をいう。

4. 暴力団員等

5. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記の1~3の一つに該当するもの。

6. 成年被後見人、被保佐人である者又は破産者で復権を得ていないもの。
受講資格のご確認2
(1) 現に旅行業者等の職員である者
(2) 現に旅行業者によって選任され、旅程管理業務を反復継続して行っている者
(3) (1)又は(2)に掲げる者となることが予定されている者であって、旅行業者や登録研修機関等が実施する研修の課程の修了、旅行業務取扱管理者試験の合格等により、旅行業務に関する基礎的な知識を既に有していると認められる者
(4) 通訳案内士法(昭和24年法律第210号)に基づく全国通訳案内士又は地域通訳案内士の資格を有する者
本研修の確認事項
※オンライン受講の方は、以下3のみご確認ください。
1. 旅程管理研修(会場座学)を受講する際、原則として集合時刻以降は欠席とみなし、受講及び修了試験の受講資格は無効となること。(ただし、電車の遅延等の場合、公的に証明する書類を入室時に提出したものに限り、集合時刻から30分以内の受付を除く。)

2. 会場座学で本研修を修了した後に、主任者証の発行を希望する場合は、研修当日に横2.4cm×縦3.0cmの顔写真を持参すること。または研修当日までにTrue Japan Tour株式会社へメールで添付、または郵送すること。

3. 国内旅程管理研修修了証の受領には「旅行業法科目」「旅行実務科目」の双方で60点以上取得すること。
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