立命館大学学友会所属団体 登録情報変更届
団体の中で役員届・継続手続き以降に役員情報やその他団体の登録情報に変更が生じた場合は、こちらからお手続きください。
団体名
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これからの代表者の氏名(日本語名)
名前の姓
名前の名
これからの代表者の氏名(英語名)
名前の姓
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これからの代表者のメールアドレス
これからの代表者のメールアドレス
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これからの代表者の緊急連絡先
これからの代表者の緊急連絡先の市外局番
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これからの代表者の緊急連絡先の市内局番
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これからの代表者の緊急連絡先の加入者番号
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これからの副代表者の氏名(日本語名)
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名前の名
これからの副代表者の氏名(英語名)
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名前の名
これからの副代表者のメールアドレス
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これからの副代表者の緊急連絡先
これからの副代表者の緊急連絡先の市外局番
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これからの副代表者の緊急連絡先の市内局番
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これからの副代表者の緊急連絡先の加入者番号
ご本人
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これからの会計担当者の氏名(日本語名)
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これからの会計担当者の氏名(英語名)
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これからの会計担当者のメールアドレス
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これからの会計担当者の緊急連絡先
これからの会計担当者の緊急連絡先の市外局番
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これからの会計担当者の緊急連絡先の加入者番号
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添付ファイル
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部員届等のご提出はこちらからお願いいたします。
個人情報の取扱いへの同意
立命館大学学友会個人情報保護に関する規程
定義
1. 個人情報
個人を識別できる(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・学生証番号等)情報をいう。これは、団体の登録やそれに類する書類提出などによって学友会が所有する。
2. 学友会所属団体
中央常任委員会・各学部自治会・中央事業団体・中央任意団体・登録団体・体育会本部所属団体・学術本部所属団体・学芸総部所属団体をいう。
3. 個人情報管理者
中央常任委員会委員長及び各団体の代表者とする。
責務
①学友会所属団体は、各団体に特段の定めがある場合を除き、個人情報に関してはこの規程を遵守することとする。
②個人情報管理者は個人情報の管理について各団体においてこの規定を遵守するよう行動する。
安全管理
不用意に個人情報が閲覧できることのないよう、個人情報は厳重に管理する。また、個人情報は原則5年間各団体において保存することとする。
個人情報の利用制限
団体や個人から提供された個人情報は、本人の同意がある場合や提供を受けた業務、その他正当な目的のために使用する。
第三者提供
①団体・個人から提供された個人情報は正当な理由がある場合を除き、いかなる第三者にも提供しない。
②前項で言うところの「正当な理由」とは、団体・個人より承諾を得た場合、及び、警察などから事件捜査に関わる情報開示の依頼があった場合とする。
罰則
本規程の禁止事項に抵触した場合には学友会会則によって処罰を行う。
改廃
この規程の改廃は、中央委員会審議を経て代議委員会が行う。
附則
この規定は、2006年2月3日から施行し、2006年2月3日から適用する。
同意する
規約への同意
立命館大学学友会所属団体規定
1. はじめに
本規定は、立命館大学学友会(以下、本会)に所属する課外自主活動団体(以下、団体)の権利やルールを『立命館大学学友会所属団体規定』として定めたものである。本規定は、学友会所属団体に関する本会の内規である。
2. 所属
本会に所属する団体は、活動実績や規模によって、4つに区分される。また、活動内容にあわせて所属先が分かれる。
1)区分
本会に所属する団体は、公認団体・同好会・任意団体・登録団体の4つに区分される。
2)管理
公認団体・同好会・任意団体は、活動内容に合わせて学術本部・学芸総部本部・体育会本部のいずれかに所属し、各本部が担当パートとなる。登録団体は中央事務局調査企画部が担当パートとなる。それぞれのパートは、団体の活動発展のための支援に努める。
3)登録手続
本会に所属する団体を選別する手段として、「登録制度」を設ける。新たに本会に登録を希望する団体は、中央事務局調査企画部による審査を受けた後、中央事務局の承認をもって登録完了となり、登録団体として区分される。
4)継続審査
登録制度は年度更新であり、次年度も本会所属団体として活動の継続を希望する場合、継続受付期間中に担当パートによる継続審査を受けなければならない。手続きを行わなかった団体は継続の意志が無いものと見なし、原則登録を抹消する。また、審査の結果、本会所属団体の基準(「4. 学友会所属団体が守るべきこと」)を満たしていないと判断された場合は、継続を認めない。
5)昇格
登録団体から任意団体への昇格の要件については、学術本部・学芸総部本部・体育会本部それぞれの規定に従う。
6)登録抹消
団体の都合により登録の抹消を希望する場合、上記担当パートへ趣意書を提出することにより、登録を抹消することができる。また、「4. 学友会所属団体が守るべきこと」に対し、重大な違反があった場合及び申請書類に虚偽報告があった場合には、担当パートは中央委員会の承認をもって団体の登録を抹消することができる。
7)個人情報保護
団体の個人情報の取り扱いについては、『立命館大学学友会個人情報保護に関する規定』を遵守する。
3. 学友会所属団体に対する支援
本会に登録された団体は一定の支援を受けることができる。支援内容については別途定める。また、大学からの支援については学生オフィスと協議のうえ決定する。
4. 学友会所属団体が守るべきこと
本会に所属する団体は、以下に示された事項を守らなければならない。事項が守られない場合、活動停止・登録抹消を含めた措置をとることがある。また新規に団体を登録する場合は、下記の事項を満たしているかどうかの審査を行う。
①活動内容・目的が明確であること
②法律・学則・本会の諸規約に反する活動の禁止
③営利を目的とした活動の禁止
④学内外を問わず、一切の暴力活動の禁止
⑤外部団体への勧誘を目的とした団体活動の禁止
⑥団体としての責任の所在が明確であること
⑦同じメンバーで幾つ団体を作って権利拡大を狙う「ダミー団体」でないこと
⑧団体活動が民主的に行われていること
⑨結成時の団体構成員の過半数が立命館大学の学部生(院生・APU生は含まない)であること
⑩会長・副会長・会計の役員を各一名ずつ立命館大学学部生の中から選出すること
⑪会長・副会長・会計の役員の兼任の禁止
⑫一時的ではなく、継続的な(団体が後輩に引き継がれるよう)活動を行う、もしくはその意志があること
⑬明朗な会計活動(年間予算・決算報告)を行うこと
⑭学内外の施設、備品利用に際して、その利用規定を守ること
⑮役員交代など、書類内容、報告などに変更がある場合は、速やかに担当パートに報告すること
⑯定期的に学友会ホームページ・メーリングリスト・掲示板などの担当パートからの連絡を確認すること
⑰担当パート、学生オフィスの指示に従うこと。また、本規定を守ること
付記
本規定は、中央委員会の承認を受けることにより効力を発揮する。
改定に関しては、中央委員会での承認を必要とする。
以上
2008年4月20日 施行
2015年4月10日 改正
2019年9月24日 改正
立命館大学学友会中央常任委員会
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