第1条(目的)本規約は、キャンプナースとして活動するために必要な登録手続きおよびその条件について定めることを目的とします。
第2条(定義)キャンプナース:
- キャンプナースとは、子どもたちがキャンプ活動をはじめとする体験型野外活動、集団活動を安全・安心に遂行できるよう支援する看護の実践者のことです。
- 登録者:本規約に基づき、キャンプナースとしての登録を行う者
- 運営者:キャンプナースの登録および活動を管理する者
- 運営者スタッフ:野外活動を運営している者
第3条(登録資格)キャンプナースとして登録するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 日本国内で有効な看護師免許を所持していること
- 看護師、保健師、助産師としての実務経験があること
- 応急処置や救急医療に関する適切な知識と技術を有していること
2.3を満たしていない者は、一般社団法人看護教育支援協会が主催するキャンプナース養成講座を受講すること
第4条(登録手続き)登録希望者は、以下の書類を運営者にお伝えしてください。
職務経歴の報告。応急処置や救急医療に関する研修修了の有無
第5条(登録の承認)運営者は、前条の書類によって、登録希望者が本規約の条件を満たしていると認めた場合、登録を承認します。承認された登録者には、登録費用7,000円の振り込みをお願いします。振り込みの確認完了とともに、登録完了の通知を送付します。
第6条(研修会の参加)登録者は、毎年1回、研修会に参加し、新しい知識や情報を得るよう努めてください。
第7条(登録の取消)以下の場合、運営者は登録を取り消すことがあります。
- 登録者が本規約に違反した場合。
- 登録者が提供した情報に虚偽があった場合。
- 登録者の活動がキャンプの安全運営に支障をきたすと判断される場合。
第8条(活動範囲)キャンプナースは、以下の活動を行います。
- 緊急時対応:ケガや急病に対する応急処置。必要に応じて適切な医療施設への搬送を調整する。
- 医薬品の管理:保護者から預かった内服薬の安全な保管と管理をする。指示に応じた薬を正しく使用することを支援する。キャンプナースの判断で保護者から預かった内服薬以外の医薬品を投与しない。
- 健康管理とアドバイス:キャンプ参加者の健康状態を観察する。必要に応じて健康教育を提供する。慢性的な疾患や障がいのある子どもに対する必要なケアを行う。
- 健康記録の管理:キャンプ参加者の健康情報を記録し共有する。必要に応じて健康状態に関連する情報を他の運営スタッフと共有する。
- コミュニケーション:保護者や他の医療機関と連絡を取り、必要に応じて情報を共有する。野外活動の運営スタッフと連携して、参加者の健康と安全を支援する。野外活動中、必要に応じて、運営スタッフや参加者の相談に対応する。
- 感染症の予防と管理:手洗いやうがいなどの基本的な予防策ができているか確認する。キャンプ施設の清潔と衛生的な環境を確保する。
- 心理的なサポート:キャンプ参加者が感じる集団になじめない、人間関係のトラブルなどに対し運営スタッフとともに対応を協議し、必要に応じて直接的ケアを行う。必要に応じて心理的なサポートをする。(ホームシック・夜尿症など)
第9条(守秘義務)登録者は、活動中に知り得た参加者の個人情報および健康情報を第三者に漏らしてはなりません。守秘義務は、登録の終了後も継続します。
第10条(責任)キャンプナースの活動において生じた事故やトラブルについて、運営者は一切の責任を負いません。ただし、運営者の重大な過失があった場合を除きます。
第11条(規約の変更)運営者は、必要に応じて本規約を変更することがあります。規約の変更は、運営者が定める方法で登録者に通知した時点で効力を生じます。