立命館サークルコレクション掲載情報変更フォーム

学友会が発行している立命館サークルコレクションに掲載する情報の変更を希望する場合は、こちらにご記入ください。
本情報は、『立命館大学学友会個人情報に関する規程』及び『学校法人立命館個人情報保護規程』に則り管理します。
なお、入力いただいたサークルの情報については、上記規程に準じた上で、学友会および立命館大学が課外活動に関するホームページや広報物等に使用する場合がございますのであらかじめご了承ください。


団体コード
団体コード一覧を確認し、団体コード(番号部分)を入力してください。
以下から確認が可能です。
www.ritsumei.ac.jp.xlsx (live.com)
団体所属先
団体区分
団体所属先で「中央事務局」と回答された方は「登録団体」にチェックを入れてください。
団体名
団体コード一覧に記載されている、ご自身の団体名を記載してください。
※新しい団体名の登録はここでは不可能です。来年度の所属団体継続審査の際に申請してください。
ダンタイメイ(カタカナ)
Affiliation Name(団体名英語)
活動キャンパス
活動場所詳細
具体的な活動場所を記入してください。

活動頻度_英語
上記情報を英語で記入してください
紹介写真
推奨サイズ 1024px × 1024px
掲載者情報
団体の代表者もしくは、新入部員の受付担当者の名前を記載することが出来ます。
誰の名前の記載も希望しない場合は、「非公開」と入力してください。
掲載するメールアドレス
学友会の個人情報保護規定から、個人の場合は学内メールアドレスを記載してください。
それ以外を記載する場合、記入いただいた情報に責任を負いません。
使用する日本語レベル
来年度以降のサークルコレクションで使用する可能性があります。
それぞれの判断基準は以下の通りです。
N1=幅広い場面で使われる日本語を理解することができる
N2=日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる
N3=日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる
N4=基本的な日本語を理解することができる
N5=基本的な日本語をある程度理解することができる
使用する英語レベル
来年度以降のサークルコレクションで使用する可能性があります。
それぞれの判断基準は以下の通りです。
C2=どんな話題でも内容を容易に理解し、非常に複雑な状況でも細かい表現の違いを的確に使い分けることができる
C1=高度な話題の内容を理解し、複雑な話題について明確でしっかりとした表現ができる
B2=抽象的で複雑な話題の要点を理解し、幅広い話題について自然なやりとりができる
B1=身近な話題の要点を理解し、興味関心のある話題であれば、短いながらも自分の意見や理由などを述べることができる
A2=身近な内容に関する簡単な表現を理解し、日常生活での簡単なやりとりをすることができる
A1=日常生活でよく使われる非常に基礎的な表現を理解し、使うことができる
紹介文(日本語)
(150字以内)
※エラーが出た場合は300文字以内と表示されますが、半角文字が1文字、全角が2文字と計算されるシステムになっているため、文字数制限は300文字に設定されています。
Circle Collectionに記載される際は半角全角関係なく150文字までとなりますのでお気を付けください。
紹介文(英語)
(200字以内)
英語紹介文の校閲を
中央事務局による校閲を行うことが出来ます。
団体の活動を象徴する3つのキーワード①
皆様の活動を象徴するキーワードを3つ入力してください。(1つ10字以内)
団体の活動を象徴する3つのキーワード②
団体の活動を象徴する3つのキーワード③
団体の活動を象徴する3つのキーワード①(英語)
キーワード①を英訳してください。
団体の活動を象徴する3つのキーワード②(英語)
キーワード②を英訳してください。
団体の活動を象徴する3つのキーワード③(英語)
キーワード③を英訳してください。
個人情報の取扱いへの同意
立命館大学学友会個人情報保護に関する規程
定義
1. 個人情報
個人を識別できる(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・学生証番号等)情報をいう。これは、団体の登録やそれに類する書類提出などによって学友会が所有する。

2. 学友会所属団体
中央常任委員会・各学部自治会・中央事業団体・中央任意団体・登録団体・体育会本部所属団体・学術本部所属団体・学芸総部所属団体をいう。
3. 個人情報管理者
中央常任委員会委員長及び各団体の代表者とする。

責務
学友会所属団体は、各団体に特段の定めがある場合を除き、個人情報に関してはこの規程を遵守することとする。
個人情報管理者は個人情報の管理について各団体においてこの規定を遵守するよう行動する。
安全管理
不用意に個人情報が閲覧できることのないよう、個人情報は厳重に管理する。また、個人情報は原則5年間各団体において保存することとする。

個人情報の利用制限
団体や個人から提供された個人情報は、本人の同意がある場合や提供を受けた業務、その他正当な目的のために使用する。

第三者提供
団体・個人から提供された個人情報は正当な理由がある場合を除き、いかなる第三者にも提供しない。
前項で言うところの「正当な理由」とは、団体・個人より承諾を得た場合、及び、警察などから事件捜査に関わる情報開示の依頼があった場合とする。
罰則
本規程の禁止事項に抵触した場合には学友会会則によって処罰を行う。

改廃
この規程の改廃は、中央委員会審議を経て代議委員会が行う。

附則
この規定は、2006年2月3日から施行し、2006年2月3日から適用する。
所属団体規程およびその細則への同意
【立命館大学学友会所属団体規程】

目次

第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 区分(第7条~第10条)
第3章 所属(第11条~第12条)
第4章 継続(第13条~第14条)
第5章 昇降格・登録抹消(第15条~第16条)
第6章 遵守事項(第17条~第20条)

第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は、立命館大学学友会(以下、本会)に所属する課外自主活動団体(以下、所属団体)の権利やルールを定めるものである。

(適用範囲)
第2条 本規程は、所属団体の運営について適用する。

(個人情報保護)
第3条 所属団体の個人情報の取り扱いについては、『立命館大学学友会個人情報保護に関する規程』を遵守する。

(活動の支援)
第4条 所属団体は一定の支援を受けることができる。支援内容については別途定める。
2 大学からの支援については立命館大学学生部と協議のうえ決定する。

(構成員)
第5条 所属団体の構成員は、その過半数が立命館大学の正規課程学部生でなければならない。

(役員)
第6条 所属団体の代表者・副代表者・会計担当者の役員を各一名ずつ立命館大学の正規課程学部生の中から選出しなければならない。
2 前項に定める役員の兼任は、これを妨げる。
3 複数の所属団体における役員の兼任は、これを妨げる。

第2章 区分
(区分)
第7条 所属団体は、次の各号に掲げる4つに区分される。
一 公認団体
二 同好会
三 任意団体
四 登録団体

(機関)
第8条 所属団体の各区分に共通する権利義務を所管するために、本会中央事務局に調査企画部を置く。
2 調査企画部については、別途これを定める。

(区分による業務の所掌)
第9条 第7条一号から三号に掲げる各区分独自の権利義務を所管するために、次の各号に掲げる機関を充てる。
一 学術本部
二 学芸総部本部
三 体育会
2 本条に掲げる機関は、各団体の活動内容に合わせて所管業務を分掌する。

(所管の努力義務)
第10条 第8条及び第9条に掲げる各機関(以下、各機関)は、所属団体の活動発展のための支援に努める。

第3章 所属
(所属)
第11条 本会への所属を証明する手段として「所属団体制度」を設ける。

(新規登録団体審査)
第12条 新たに本会へ所属を希望する団体は、新規登録団体審査を受けなければならない。
2 新規登録団体審査は、調査企画部が担当する。
3 調査企画部は、審査にあたって必要な審査項目を定めることができる。
4 新規登録団体審査を通過した団体は、中央事務局長の決裁、中央委員会の承認を経て登録団体として区分される。

第4章 継続
(継続)
第13条 所属団体として活動の継続を認める手段として、「継続制度」を設ける。

(継続審査)
第14条 次年度も所属団体として活動の継続の意志がある場合、継続審査受付期間中に継続審査を受けなければならない。
2 継続審査は、各機関が担当する。
3 各機関は、審査にあたって必要な審査項目を定めることができる。
4 手続きを行わなかった所属団体は継続の意志が無いものと見なし、原則登録を抹消する。

第5章 昇降格・登録抹消
(昇降格)
第15条 団体区分間の昇降格の要件については、各機関の定めるところによる。

(登録抹消)
第16条 所属団体の都合により登録の抹消を希望する場合、各機関に趣意書を提出することにより、登録を抹消することができる。
2 第6章 遵守事項に重大な違反があった場合及び申請書類に虚偽報告があった場合には、各機関は中央委員会の承認をもって所属団体の登録を抹消することができる。

第6章 遵守事項
(団体の義務)
第17条 所属団体は次の各号に掲げる義務を負う。
一 立命館大学学則及び諸規程を守る義務
二 本規程及び本会各機関が定める規程等を尊重し、各機関の決定に従う義務
三 明朗な会計活動を行う義務

(禁止行為)
第18条 次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
一 営利を目的とした活動
二 学内外を問わず、一切の暴力活動
三 外部団体への勧誘を目的とした団体活動


(運営)
第19条 所属団体は、次の各号に掲げることを遵守し、誠実に運営されなければならない。
一 団体活動が民主的に行われていること
二 所属団体としての責任の所在を明確にすること
三 一時的ではなく、継続的な活動を行うこと
四 定期的に学友会ホームページ・メーリングリスト・掲示板などの各機関からの連絡を確認すること
五 役員交代など、書類内容、報告などに変更がある場合は、速やかに各機関に報告すること

(ダミー団体)
第20条 同一の構成員で複数の団体を結成し権利拡大を目的とする「ダミー団体」は認めない。

附則
本規程は、中央委員会の承認を受けることにより効力を発揮する。改正に関しては、中央委員会での承認を必要とする。


2008年4月20日 より施行
2015年4月10日 一部改正
2019年9月24日 一部改正
2022年9月26日 全部改正

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【立命館大学学友会所属団体規程細則】
立命館大学学友会所属団体規程細則

目次
第一章 総則(第一条)
第二章 新規登録団体審査(第二条~第九条)
第三章 所属団体継続審査(第十条~第十八条)
第四章 学内施設利用(第十九条~第三十条)
第五章 改廃(第三十一条)

第一章 総則
(目的)
第一条 本細則は、立命館大学学友会所属団体規程(以下、「所属団体規程」という)第 21
条に基づき、立命館大学学友会所属団体規程を実施するにあたり必要な規則を定める。

第二章 新規登録団体審査
(実施時期)
第二条 春季開講期および秋季開講期に、新規登録団体審査を実施できる。
(実施要綱)
第三条 審査を実施する際は、実施要綱を定め、然るべき場所に公示しなければならない。
(実施公示)
第四条 審査を実施する際は、次の各号に掲げる項目を公示しなければならない。
一 実施要綱
二 審査にかかる書類
三 前号の提出期間
2 前項第三号に掲げる期間は 2 週間を下回ることができない。
3 第1項第二号及び第三号は、実施要綱に掲載することで足りる。
(一次審査)
第五条 前条第1項第二号の内容をもとに書面で審査する一次審査を設ける。
2 審査項目は、実施要綱にて定める。
3 一次審査終了後、一次審査結果を実施要綱の通り公示しなければならない。
(二次審査)
第六条 一次審査での判断をもとに、各団体にヒアリングを実施し審査する二次審査を設
ける。
2 審査項目は、実施要綱にて定める。
3 ヒアリングは、対面方式及び遠隔会議方式のどちらの形態でも実施することができる。
(合否判断)
第七条 審査の合否は、一次審査および二次審査の内容をもとに判断される。
2 審査基準は、別途これを定める。
(合否決裁)
第八条 新規登録団体審査にかかる事務は、中央事務局長がこれを所掌する。
2 中央事務局長は、前項に定める事務を中央事務局調査企画部に委託することができる。
(最終結果公示)
第九条 審査の最終結果は、最終通過団体一覧を明記し、実施要綱の通り公示されなければ
ならない。

第三章 所属団体継続審査
(実施時期)
第十条 毎年度末に、所属団体継続審査を実施できる。
(実施公示)
第十一条 審査を実施する際は、次の各号に掲げる項目を公示しなければならない。
一 実施要綱
二 審査にかかる書類
三 前号の提出期間
2 前項第三号に掲げる期間は 2 週間を下回ることができない。
3 第1項第二号及び第三号は、実施要綱に掲載することで足りる。
(一次審査)
第十二条 提出された書類の内容をもとに書面で審査する一次審査を設ける。
2 審査項目は、実施要綱にて定める。
3 一次審査終了後、一次審査結果を実施要綱の通り公示しなければならない。
(二次審査)
第十三条 一次審査での判断をもとに、各団体にヒアリングを実施し審査する二次審査を
設ける。
2 審査項目は、実施要綱にて定める。
3 ヒアリングは、対面方式及び遠隔会議方式のどちらの形態でも実施することができる。
(分離独立審査)
第十四条 単一の学友会所属団体から複数の学友会所属団体に分離・独立を希望する団体
がある場合、別途審査を行う。
2 当該団体の分離独立には、中央委員会の承認を必要とする。
3 それにかかる事務は、次の各号に掲げる機関にて所掌する。
一 中央事務局調査企画部
二 中央事務局財務部
三 分離独立を希望する団体を所管する課外本部
(合否判断)
第十五条 審査の合否は、一次審査および二次審査の内容をもとに判断される。
2 審査基準は、別途これを定める。
(合否決裁)
第十六条 所属団体継続審査にかかる事務は、中央事務局長がこれを所掌する。
2 中央事務局長は、前項に定める事務を中央事務局調査企画部に委託することができる。
(処分)
第十七条 審査の結果に応じて、処分項目を設定する。
2 処分項目は、実施要綱にて定める。
(最終結果公示)
第十八条 審査の最終結果は、最終通過団体一覧を明記し実施要綱の通り公示されなけれ
ばならない。

第四章 学内施設利用
(施設管理者)
第十九条 施設管理者は、立命館大学とする。
(部室)
第二十条 部室は、学内で団体が占有利用できる部屋のことをいう。
2 利用に際する登録・更新は年度単位で行う。
(共同部室)
第二十一条 共同部室は、学内で複数の団体が共同利用できる部屋のことをいう。
2 利用に際する登録・更新は年度単位で行う。
(共同倉庫)
第二十二条 共同倉庫は、学内で複数の団体が共同利用できる倉庫のことをいう。
2 利用に際する登録・更新は年度単位で行う。
(課外掲示板)
第二十三条 課外掲示板は、催物等を宣伝する目的で利用できる掲示板のことをいう。
2 利用方法については、課外掲示板利用規則にて別途定める。
(学内施設)
第二十四条 学内施設は、施設管理者によって学生の利用が認められている学内の全施設
のことをいう。
(遵守事項)
第二十五条 施設の利用にあたっては、施設管理者の指示に従うこととする。
(公認団体)
第二十六条 公認団体は、下記の施設が利用できる。
一 部室
二 共同倉庫
三 学内施設
(同好会)
第二十七条 同好会は、下記の施設が利用できる。
一 共同部室
二 共同倉庫
三 学内施設
(任意団体)
第二十八条 任意団体は、下記の施設が利用できる。
一 共同倉庫
二 学内施設
(登録団体)
第二十九条 登録団体は、学内施設が利用できる。
(学内施設の利用回数)
第三十条 学内施設の利用回数は、次の各号に掲げるところによる。
一 公認団体 無制限
二 同 好 会 無制限
三 任意団体 無制限
四 登録団体 月曜日から起算し週一日
2 施設管理者から別途指示があった場合はこの限りではない。

第五章 補則
(改廃)
第三十一条 改廃に関しては、中央委員会での承認を必要とする。

附則
(施行期日)
本規程は、二〇二三年一月二十六日に公布し、即日施行する。