(1) 協力事業者は,返礼品等の品質等に関して,寄附者から苦情等があった場合は,真摯に対応し解決に努めるものとし,苦情等内容については町へ報告すること。
(2) 協力事業者は,町のPRに積極的に努めること。
(3) 協力事業者は,当該業務で知り得た情報等については,秘密を保持するものとし,他の目的に使用しないこと。
(4) 町は,品質等に関する保証やクレーム対応などについては,一切の責任を負わない。
(5) 町は、やむを得ない事情により、返礼品等の取り扱いについて、予告なく取り扱いを停止することがある。
(6) 返礼品等の取り扱い開始時期については、返礼品等の採用が決定した後に,協力事業者、町で調整を行うこと。